台湾の化学物質登録(台湾REACH)について

「職業安全衛生法」(労働部発行で2015年1月1日施行)および「毒性化学物質管理法」(環境保護署発行で2014年12月11日施行)により、台湾へ新規化学物質を輸入する場合には、新規化学物質の台湾国内製造者または輸入者が当局への登録を行う必要がございます。

星航企業社は、台湾にて化学品登記及び登録サービスを専門に行うコンサルティング会社です。

現地にいる強みを生かし化学物質を当局へ登録申請、現地での第三者代理人業務など新規化学物質の申請代行を一貫で行っております。

また、既存化学物質の第一段階登録に関しても第三者代理人として申請代行もしております。

日本人スタッフが専門で登録業務を行いますので、言葉の支障は一切なくダイレクトでの連絡が可能です。

なお、お客様の大切な情報をお預かりする為、NDAを結ばせて頂いております。

申請代行に関しての見積もりや必要資料、取得までの時間などお気軽にご連絡下さい。

台湾版SDS+ラベルの翻訳作成業務やSDSのCBI申請業務も行っております。


詳しくは下記のHPをご覧ください。

HP:こちら