こんにちは。自治体法務研修講師の奥田泰章です。今日も行政不服審査のお話が続きます。
審査請求による審査手続の流れを見てみましょう。
①要件審理 → ②却下裁決
↓
②請求受理
↓
③本案審理 → ④認容裁決
↓
④棄却裁決
まず、請求要件が備わっているかどうかの要件審理が行われます。
その結果、請求要件が備わっていなければ、審査請求は却下され(門前払い)、行政処分が違法又は不当かどうかの本案審理は行われません。
他方、請求要件が備わっていれば、審査請求が受理され、行政処分が違法又は不当であるかどうかの本案審理が行われます。
その結果、行政処分が違法又は不当であれば、認容裁決が行われます。行政処分は取り消され、あるいは変更されます。
他方、行政処分が違法・不当でなければ、棄却裁決が行われます。行政処分は維持されます。
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