こんにちは。自治体法務研修講師の奥田泰章です。今日も行政不服審査のお話が続きます。


審査請求による審査手続の流れを見てみましょう。


①要件審理 →   ②却下裁決

  ↓

②請求受理

  ↓

③本案審理 →   ④認容裁決

  ↓

④棄却裁決


まず、請求要件が備わっているかどうかの要件審理が行われます。


その結果、請求要件が備わっていなければ、審査請求は却下され(門前払い)、行政処分が違法又は不当かどうかの本案審理は行われません。


他方、請求要件が備わっていれば、審査請求が受理され、行政処分が違法又は不当であるかどうかの本案審理が行われます。


その結果、行政処分が違法又は不当であれば、認容裁決が行われます。行政処分は取り消され、あるいは変更されます。


他方、行政処分が違法・不当でなければ、棄却裁決が行われます。行政処分は維持されます。



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