こんにちは。自治体法務研修講師の奥田泰章です。今日は行政不服審査のお話です。


審査請求制度は何のために存在するのでしょうか。


行政不服審査法第1条をみると、行政庁の違法又は不当な処分に関する不服申立制度を定めることによって、①国民の権利利益の救済を図ることと、②行政の適正な運営を確保することがこの法律の目的だと書いてあります。


抽象的すぎて、わかりにくい。


そこで第2条をみると、行政庁の処分に不服がある者は審査請求をすることができると書いてあります。


どうやら、審査請求制度とは、行政庁から違法又は不当な処分を受けた者を救済する制度のようです。


では、どのような方法で救済するのでしょうか。


そこで、救済方法を定めた条文を探して、ようやく辿り着きました。


第46条第1項をみると、審査請求が理由がある場合、審査庁は裁決で処分を取り消し、又は変更すると書いてあります。


どうやら、審査請求に理由がある場合とは、行政庁の処分が違法又は不当である場合をいうようです。


結局、審査請求制度は、行政庁の違法又は不当な処分を取り消し、又は変更するために存在するということになります。


行政不服審査法は2016年に全部改正された新しい法律だけあって、さすがにわかりやすい。といえるでしょうか。



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