脚が折れて負傷したとして、北九州市の40代の主婦が同社に損害賠償を求める訴訟をおこした。
この女性は他にも、この事故が原因でうつ病になったとしている。
福岡高裁は15日、福岡地裁小倉支部判決の1審判決・約960万円の支払いを変更
約1580万円を支払うよう命じた。
古賀寛裁判長は判決理由として、この事故が原因で、腰の骨を折った主婦が
家族に迷惑をかけた負い目や悲しみ、合わせて、体調不良が続き健康が回復しない焦りを
感じたことなどを、うつ病の複合的原因となったと指摘。
一審判決と同様「うつ病は、事故と因果関係がある後遺障害と認められる」とした。
判決によると、平成20年11月、自宅で主婦が同社製造の椅子「パーソナルチェアウルフ2」に座り
当時1歳だった長男をひざに乗せようとした際、製品の脚部分に溶接不具合があり
脚部分が折れて床に転倒、腰椎骨折で入院した。
ひとりでできる裁判訴訟の手続きと...
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