今回は「がん情報」ではありません。

 

いつも読んでいただき、ありがとうございます。

 

7月1日は我社?の賞与支給日です。

 

我社の夏の賞与は10月-3月に対して支払われるそうなので

私は2月末で退職なので、満額ではなく5カ月在籍した分だけのはずですが、思っていたよりも額が多かった(何故?)

 

▼控除の欄はすべて「ゼロ」何も引かれていません

 

定額減税額に欄には、「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(令和6年分)」で求めた「賞与の金額に乗ずべき率」を賞与額に掛けた値が書かれていました。

 

所得税の定額減税額3万円X3人には遠く及びませんし、年金の所得税も今年分では届かない見込みです。

 

なお、この定額減税額に関しては法律的に記載の義務があるのですね

 

(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)

第百条 法第二百三十一条第一項(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)に規定する給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、同項の規定により、次に掲げる事項を記載した支払明細書を、その支払の際、その支払を受ける者に交付しなければならない。

一 その支払に係る法第二百三十一条第一項に規定する給与等、退職手当等又は公的年金等の金額

二 前号の給与等、退職手当等又は公的年金等につき法第四編第二章(給与所得に係る源泉徴収)、第三章(退職所得に係る源泉徴収)又は第三章の二(公的年金等に係る源泉徴収)の規定により徴収された所得税の額(法第二百二十二条(不徴収税額の支払金額からの控除及び支払請求等)の規定により控除された金額を含む。)

三 法第百九十一条(過納額の還付)の規定により還付した金額

四 租税特別措置法第四十一条の三の七第三項(令和六年六月以後に支払われる給与等に係る特別控除の額の控除等)に規定する給与特別控除額のうち同条第一項又は第二項の規定により控除した金額