民法改正による時効期間長期化 | 司法書士事務所尼崎リーガルオフィスのブログ

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売掛金や貸金、飲食代金等の債権は、債権者が一定期間請求をせず放置しておくと消滅時効により請求権が消滅します。令和2年4月1日施行の改正民法では、短期消滅時効が2年から原則として5年に長期化されました。


■消滅時効期間の統一

改正前民法では、債権の消滅時効を10年とし、短期消滅時効として製造業・小売業などの売掛債権を2年、宿泊料・飲食代金を1年、建築請負工事代金を3年等と規定していました。

改正民法では、これらの短期消滅時効の制度をすべて廃止し、併せて商法における商行為の時効5年についても廃止し、消滅時効を次のように統一して、いずれか早い方が経過したときに請求する権利が時効により消滅することとしました。


①債権者が権利を行使することができることを知ったとき(主観的起算点)から5年

②債権者が権利を行使することができるとき(客観的起算点)から10年


一般の商取引においては、債権者・債務者がお互いに契約内容を知っていることから、消滅時効期間は、主観的起算点から計算することが多くなります。


■時効の中断事由

時効期間が満了する可能性がある場合には、下記の規定により時効の中断(完成猶予・更新)がされます。


①債務者による債務承認

②債権者による裁判上の請求等

③債権者による催告


このうち、催告とは、裁判外の方法で債務者に対して履行を請求する債権者の意思の通知をいい、内容証明郵便などで催告書を送付する方法が一般的です。改正民法では、催告があったときは、その時から6か月を経過するまでの間は、時効の完成は猶予されます。


また、改正民法で「協議を行う旨の合意による時効の完成猶予」が新設されました。これは書面または電磁的記録(Eメール)により、当事者間において権利についての協議を行う旨の合意がなされた場合には、時効の完成が猶予される制度です。猶予される期間は、①合意時から1年経過時 ②合意において1年未満の協議機関を定めた場合はその期間の経過時 となります。


■改正民法の適用時期

消滅時効期間について、「施行日前に債権が生じた場合」または「施行日前に債権発生の原因である法律行為がされた場合」は原則として改正前の民法が適用されます。それ以外の場合は、改正民法が適用されます。