令和2年分の所得税から、給与所得控除や基礎控除額の見直しが行われます。
■給与所得控除の引き下げと上限見直し
令和2年分の所得税から、サラリーマンなど給与所得者の給与収入から控除される【給与所得控除】の控除額が10万円引き下げられます。また、控除額の上限額が適用される給与収入が850万円(改正前1000万円)に、その上限額が195万円(改正前220万円)にそれぞれ引き下げられます。
■基礎控除の引き上げと所得制限
個人の合計所得から一律に控除される【基礎控除】の控除額が10万円引き上げられます(合計しょとくきんがく2400万円以下の場合は控除額48万円)。また、新たに所得制限が設けられ、合計所得金額が2400万円を超えると控除額が段階的に縮小し、2500万円を超えると控除の適用外になります。
実際どんな収入の人に影響があるの? を具体的に計算すると、給与所得者については上記の引き下げと引き上げが同時に行われることで、年収850万円以下の方については実質的な税負担は変わりません。
逆に年収850万円超の方は税負担が増えることになります(但し、障害者や扶養親族がいる方については、新たに「所得金額調整控除」が設けられ、税負担の緩和が図られます)。
個人事業者、請負など給与所得者でない方で合計所得金額2400万円以下の方は基礎控除の引き上げにより税負担が軽減されることになります。