法人名のフリガナの記載・公表が始まります | 司法書士事務所尼崎リーガルオフィスのブログ

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「世界最先端IT国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画」(平成29年5月30日閣議決定)において、「法人が活動しやすい環境を実現するべく、法人名のフリガナ表記については、(略)登記手続の申請の際にフリガナの記載を求めるとともに、法人番号公表サイトにおけるフリガナ情報の提供を開始」することが決定されました。

 

平成30年3月12日以降に、商業・法人登記申請を行う場合には、登記申請書に法人名のフリガナを記載することになります

※全日本株式会社 の場合は、ゼンニホン と片仮名でフリガナを申 

請書に記載します。株式会社のフリガナは不要です。

※商業・法人登記の機会がない場合は、フリガナに関する申出書を管轄の法務局に提出してフリガナの登録をすることも可能です(手数料はかかりません)

登記申請書や申出書に記載したフリガナは、法人番号公表サイトを通じて公表・データに提供され、平成30年4月2日以降公表されます。なお、法務局で法人登記をしない法人、外国法人及び人格のない社団等は、税務署に提出した届出書等に記載されているフリガナが公表等されます。

 

たかがフリガナ…と思われますが、登記申請においてこれまでフリガナの記載項目はありませんでした。そのため、「日本」が「ニホン」なのか「ニッポン」かは登記簿上分かりません。銀行口座開設時にはフリガナの記載も行いますが、法人の名称・読み方を登記し公表することで、社会に対する法人特定の公示の意味はあるように思います。