任意後見契約が年間1万件を突破しました | 司法書士事務所尼崎リーガルオフィスのブログ

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認知症などによって自分の判断能力が低下したときに備える、任意後見契約が増えています。

 

この契約は公証役場で行います。

公証役場で公証人に契約書を作成してもらわないといけないので少々面倒ですが、2015年にこの作成件数が1万件を突破したそうです。

高齢化によって認知症にかかる人も増えていることから、この任意後見の需要はさらに増えると見られています。

 


任意後見契約とは、自分の判断能力に何も問題がない状態でも契約ができます。
もしも万が一、認知症などで判断能力が不十分となったときに自分の財産を管理してもらう人(後見人)を決めておく契約です。
誰に財産管理をしてもらうかを自分の判断で決めておくことができるので、信頼できる人に任せられるというメリットがありますね。

 


後見制度には任意後見法定後見の2つがあります。

 

もう一方の法定後見制度とは、すでに判断能力が低下した人のために代わりの人が財産管理や、施設に入所するなどの手続きをする制度です
この場合は自分の判断能力が不十分なので自分で誰に後見人をお願いしたい!ということは言えません


前もって自分で任せる人や任せる仕事を決めておける点で、任意後見が人気なのでしょうね。

 


任意後見制度は自分で財産管理などをお願いする人を選んで、お願いできないか?と話をして合意が得なければなりません。


その後、公証役場に行って公証人に契約書を公正証書として作成してもらいます。

そして自分の判断能力が低下したときに、仕事をお願いされた人がこの公正証書を持って家庭裁判所に申し立てることで、後見人として財産の管理などを行うことができるようになります

 


先に公正証書を作っておくのは多少手間がかかりますが、認知症になる人も増えていますし、一度利用することも検討してみてください。


自分がお願いする仕事内容を細かく指定することができます。
例えば、どのように介護や医療を受けたいか、どんな施設に入りたいか、財産の使い道はどうするか?といった具体的に詳しく決めておくことができますよ。