贈与税の課税財産については以下のようになっています。
① 本来の贈与財産
本来の贈与財産とは、贈与によって取得した金銭に換算できるすべての財産をいい、現金、預貯金、有価証券、土地、建物などの有形の財産のほか、借地権や電話加入権、特許権などの無形のものも含まれます。
② みなし贈与財産
民法上の贈与契約により取得したものではないものの、実質的に贈与と同じ効果のあるもので、次のようなものがあります。
・ 生命保険金等
保険料負担者以外の人が保険金を受け取った場合(ただし、負担者=被保険者の場合の死亡保険金は除きます)
・ 定期金に関する権利(年金受給権など)
保険料負担者以外の人が定期金(個人年金など)を受け取った場合
・ 定額譲受
時価に比べて著しく低い価額で財産を譲り受けた場合(時価と支払った代金の差額部分が贈与されたものとみなします)
・ 債務免除等
債務者が対価を支払わずに債務を免除してもらった場合や、第三者に債務を弁済してもらった場合
また反対に、国民感情や社会政策的な観点から、贈与税の対象とならない財産もあります。
① 法人からの贈与により取得した財産
一時所得または給与所得として所得税・住民税の課税対象となります。
② 扶養義務者からの生活費・教育費
通常必要な生活費や学費については非課税です。
ただし、そのお金を預金や投資など生活費以外に充てた場合は贈与税の対象となります。
③ 相続開始の年に被相続人から贈与を受けた財産
相続税の課税対象となり、贈与税はかかりません。
④ 社交上必要と認められる贈答、お祝い、見舞金など
社会通念上相当と認められる以外の部分は贈与税の課税対象となります。