遺言の効力と種類 | 司法書士事務所尼崎リーガルオフィスのブログ

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遺言とは、死亡した人(遺言者)が生きている間に示す最後の意思表示のことです。


法律で定められた様式に沿って作成されることにより、法的な効力を持ちます。
遺言の内容は、相続分の指定などのほかに、相続人の廃除や非嫡出子の認知なども記載できます。


遺言は、満15歳以上で意思能力(正常な判断能力)があれば、誰でも作成することができます


また、遺言者は、一度作成した遺言について、いつでも自由に撤回や書き換えることができます
撤回方法としては、前の遺言の全部または一部を撤回する新しい遺言を作成することや、前の遺言と内容の違う新しい遺言を作成することなどがあります。


複数の遺言が存在する場合は、原則として日付の一番新しい遺言が優先されますが、前の遺言と一部が違う場合は、その違う部分のみが撤回されたものとされ、それ以外の部分は前の遺言の内容が有効になります。


さらに、遺言を作成したあと、それと抵触する行為を生前に行った場合や、遺言者が故意に遺言書を破棄した場合は、その部分につき撤回したものとみなされます。


一般的に作成される普通方式遺言には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。



① 自筆証書遺言


【作成方法】
 遺言者が遺言の全文、日付、氏名等を自分で書き、押印する。代筆やワープロなどでの作成は不可。


【証人・立会人】
 不要


【検認】家庭裁判所において手続をします
 必要


【メリット】
 作成が簡単にでき、費用がかからない


【デメリット】
 変造、偽造、紛失、無効などのおそれがある



② 公正証書遺言


【作成方法】
 遺言者が口頭で述べた内容を、公証人が筆記して作成。遺言者、証人が内容を確認し、公証人とともに署名、押印する。原本は公証役場で保管、抄本は遺言者が保管する。


【証人・立会人】
 証人が2人以上必要


【検認】
 不要


【メリット】
 遺言の存在、内容が明確になり、紛失や偽造などのおそれがない


【デメリット】
 公証人に作成してもらうのに費用がかかり、手続きが煩雑。



③ 秘密証書遺言


【作成方法】
 遺言者が作成した遺言(代筆やワープロも可)に署名、押印して封印し、証人と公証人の前で申述する。公証人、証人が封紙に署名、押印する。


【証人・立会人】
 公証人と、証人が2人以上必要


【検認】
 必要


【メリット】
 遺言の存在が明確になり、紛失や偽造などのおそれがない。内容が自分だけの秘密にできる。


【デメリット】
 作成に費用がかかり、手続きが煩雑。