戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の支給 | 司法書士事務所尼崎リーガルオフィスのブログ

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数か月前になりますが、登記手続のため被相続人の方の戸籍を取得するため市役所に行くと、何かの手続で多くの方が並んでおり、各市で発行されているプレミアム商品券か、と思い見てみると『戦没者等の遺族に対する特別弔慰金』の支給手続きのためでした。


この制度について不勉強で知らなかったのですが、何人かの方の後見人に就任しており、該当するのであれば手続きを行う必要があったので、制度について調べてみました。


1.特別弔慰金の趣旨

戦後70周年に当たり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔意の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するもの。

第10回特別弔慰金については、ご遺族に一層の弔意の意を表するため、償還額を年5万円に増額するとともに、5年ごとに国債を交付することとしています。


2.支給対象者

平成27年4月1日(基準日)において、『恩給法による公務扶助料』や『戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金』等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給。


■戦没者等の死亡当時のご遺族で

1.平成27年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方

2.戦没者等の子

3.戦没者等の(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹

 ※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等を要件に満たしているかどうかにより、順番が入  

   れ替わります。

4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内に親族(甥、姪等)

  ※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の整形関係を有していた方に限ります


3.支給内容

 額面25万円、5年償還の記名国債


4.請求期間

 平成27年4月1日から平成30年4月2日まで

(請求期間を過ぎると第10回特別弔慰金を受けることができなくなるのでご注意ください)


5.請求窓口

 お住まいの市区町村の援護担当課


6.請求に必要な書類

◎請求書類等(市区町村の援護担当課に備え付けています)

 1.戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書

 2.第10回特別弔慰金国庫債券印鑑等届出書

 3.戦没者等の遺族の現況等についての申立書

 4.特別弔慰金請求同意書(同順位者がいる場合)

◎戸籍書類等

 平成27年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本等、必要な書類がありますが、請求者が過去に特別弔慰金の請求をしたことがあるか等の状況により提出する書類が異なるため、詳しくはお住まいの市区町村援護担当課にお問合せください。


とのことです。詳しくは厚生労働省のホームページ に掲載されております。

お電話でのお問い合わせは各都道府県に設置されており、兵庫県の問い合わせ電話番号は 078-362-3204 、大阪府は 06-6944-6662 です。