石丸伸二氏のポスター裁判について

以下の動画を見た.

森谷公昭氏の動画.

 

広島高裁

西井和徒裁判長

がどういう人を語っている.

 

詳細は上の動画を見てみてほしいが,

センチュリー裁判,水俣病裁判,警官自殺裁判など

担当した裁判を語っている.

 

西井氏は2023年12月に石丸氏のポスター裁判の判決文を書いて,

翌2024年1月には定年待たずして退官している.

2024年2月5日,32期の山下寛公証人の後任として,大阪法務局所属の難波公証役場の公証人に任命された.

 

福岡高裁でも裁判長をやっていたようだ.

 

私が着目したのは以下の判決.

 

判決は、同車の購入が以前より約700万円高いことから『高額である感は否めない』としつつ『不当に高額とも認められない』と容認。昨年11月の山口地裁判決が『あまりにも検討が不十分』として認めた知事の裁量権の逸脱・乱用した違法行為と、監督上の義務に違反した過失を、いずれも認めませんでした。

 

 

 私は,ポスターは相場の2倍,ビラは相場の4-5倍なのに,全作業完了するまで金額について業者は語らなかったというところに落ち度があると思っていた(消費者契約法三条1)(過去記事1).

 ポスター代で公費負担を超えた分は0円とまではいかずとも満額認めるのはやりすぎかと思った.

 ところが,上のセンチュリー事件の時も,2090万円は以前より700万円も高いけど容認し,山口地裁判決を覆した.

2090万円の700万円と言うと三割り増し以上だが、それも許容範囲か。

 

 ポスター代も通常の相場の倍以上は高いはずだが,印刷業者が提出した業者にとって都合の良い相場表を認めた形かと思う.特急料金とか言う事前に説明なく消費者にとって事情のわからない理由も全部飲んでしまう。

 ちょっと高いくらいは容認してしまうというタイプの裁判長なのかもしれない.


 選挙ポスターの場合は、業者が立候補者から高めにとることが常態化しているのだろう。公費負担があるからそれより安くしようというインセンティブが働かない。むしろそれ以上にとったりむしろ実質的な賄賂として渡したりということで相場自体がもともと高くなっているだろう。


 うちが関わった工務店も、値段を聞いても「安くします」だけ言って具体的な金額言わないところあったな。それで通ってしまう客が結構いるということだろうな。建築業界や印刷業界は商慣習が古いままということか。




 

 

(過去記事1)