子供がいじめ暴行を受けたときどうするか.

 

まず子供が怪我をしていたら

すぐに病院へ行く.できれば救急車を呼ぶ.

そして診断書をもらう.

 

そしてできれば当日中に警察署へ行って聴取してもらう.

この即日の行動が大切。


 悩む暇があったら最寄りの交番に駆け込む。夜中でも良い。交番は24時間営業だ。最初に駆け込んだ日時を記録してもらえる。それからもっと大きい警察署へ移動して事情聴取して貰えば良い。相談開始記録が証拠になる。


 

いずれにせよ警察はすぐには行動に出ない.初回ならなおさらだ.

学校内でのことであれば,まず学校で対応してもらえと言われる.

 

それから翌日から学校の先生に対応してもらう.

通報したことで学校も真剣に対応してくれる.

 

そうすると警察から学校や被害児親へ定期的に連絡が来る.

 

学校の対応に満足が行っているなら,親は警察へは加害児童への対応などを保留してくれとお願いは出来る.

最終的な判断は警察になるが,学校や親がともに納得して警察への介入を望んでいなければ警察は介入しない.

 

ただ,その後の行方次第ではいつでも親は加害児童への引き金を引くことが可能だ.

例えば学校側の対応に不満足だとか,3か月以内に再び同じ相手と同様な事件が起きたとか起きそうだとか.

その時にはこの件を蒸し返すことも可能だ.当日の生々しい証言を警察記録に残したことは大きい.

 これで抑止力になる.

 

 加害児童とその親,学校がまともであれば,警察からかかってくる電話に,”うまくいっています”と応えておけばよいだけだ.

警察に通報したことは後悔にはならない.

 

 事件当日に警察に行かなかった場合,いろいろ邪魔が入る.学校から「加害者に謝らせます」など連絡が入ってきて結局謝らないとか虐めが続くとかだ.

 いったん学校がいじめ事案解消の行動を開始すると,被害者が警察へ相談に行くことは心理的には難しくなってくる.

 

 その後の学校や加害児・親の対応など(警察不介入の)「教育的行動」が失敗したと分かるまでには時間がかかる.むしろ学校はあえて時間かせぎで有耶無耶にしたがる。だいぶたってから後は病院に行って被害の証拠を残すことも出来ない.事件から何週間もたってから警察に出向いて通報するというのは,被害児・親のかなりの怒りの表明を示すことになってしまう.これは加害児・親から見たら,攻撃とみなされる.もちろん警察に行かないよりは言った方が良い.しかし,行くなら事件当日に行った方がずっと良い.

 

事件当日であれば,「事件の全貌がまだ見えていなかったのでとりあえず急いで最悪の場合を想定して病院や警察へ相談した」という普通の行動になり,それは「拳を上げた」ことにはならない.そして被害者側からその拳を降ろすことはあとからいつでもできる.

 事件の全貌を調べるのは学校や警察の仕事だ。検察が告訴するかどうかは事件全貌を精査してから決めるだろう。しかし被害者は警察に相談するのに躊躇する必要はない。

 

 担当警察官によっても対応が異なる.親切に対応してくれる警官もいれば、何しに来たの?的な警官もいる。

だから親が賢くふるまわないといけない.

「警察に来るよりまず学校で対応してもらう」という態度は怪我の程度次第では正解だと思う.しかしそれは当日警察に相談してからでも出来ることなのだ.

 

 あと弁護士に相談することも有効な手だ.しかし,虐めに詳しくない弁護士では役に立たないこともある.また病院・警察ほどは緊急に相談開始しなければならないわけではない.うちはいじめ保険に入っている(過去記事1).

 

 虐めを無くすには,学校側にすべてを預けていてはいけない.最悪のケースを想定した親の事件当日のとっさの判断が重要である.

 そういう怖い親がいる子には不良は近づかないだろう.こちらも近づいてほしくないわけだし.

 

 ヤクザユーチューバーが言っていたヤクザの定義は「違法行為と収監を行動の選択肢にいれること」だと言っていた.彼らは刑法・刑罰も詳しく調べていたりする.半グレは違法行為も行動の選択肢に入れてはいるが,捕まった後の事を考慮していない.この世は良い悪いでは動かない.各自おかれた状況のもとで最適戦略が頻繁に起きるわけだ.

 虐め加害者はいじめ加害者で最適戦略をとっている.加害者側の最適行動は被害者側の行動で変わってくるわけである.

 

 もしかしたら被害者が想定していなかった事態が見つかるかもしれない。加害者が知能テストで何らかの知的障害やパーソナル障害が発覚するかもしれない。警官は加害児童とその兄弟の裸を観察して傷がないか親に虐待されていないかも確認するだろう。加害児童自身が劣悪な家庭環境ですごしていて児童相談所に協力してもらえるかもしれない。

 14才未満は触法少年で犯罪者ではない。刑罰を求めるというより早期に適切な教育をしてもらうというつもりでいてよい。だから構える必要は無い。


 

(過去記事1)

 

 

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