お世話になります。ALLFORWANです。

昨今、新型コロナウイルスによる外出自粛などにより、ネットショッピングを

利用される方が一気に増えました。飲食でもウーバーイーツやディディなど、

街中で宅配しているのがよく目につきます。

 

ただ以前からネットショッピングを利用されている方はある程度最低限の知識を持った状態で

双方取引をしておりますが、急に始めた方や普通にお店に行って商品を購入した時と

同じような感じで購入されている方も増えております。

たしかにネットショッピングは手軽で注文するとすぐに商品が届くという利点がある反面、お店側、消費者側双方の解釈の違いによりクレームやトラブルが起こることがあります。

 

その中でも最近特に多いのがお店側からの意見として、商品ご発送後に気に入らなかったから受け取り拒否、またはお店側の承諾なしの返品が非常に増えております。

 

ネットショッピングではクーリングオフは適用されないというのはすでに周知のとおりですが、

まだ知らない方も多く、必要なくなったので返品したい、返品できないのはおかしいと普通におっしゃられる方もいらっしゃいます。

中には最初自己都合で気に入らないので返品させてほしいと連絡があり、返品規約通りの

内容をお伝えすると、ここが曲がっている、汚れているという理由がつき、確認のためお写真

を希望すると「面倒なのでもう結構です。」「最低なお店です。」「二度と利用しません」などの誹謗中傷を受けることがございます。ご自分の勝手な希望を権利と勘違いし答えてくれないお店は悪い店だと決めつけて低評価をつける典型例です。

 

このコロナ禍の中、少しでも早く商品をお届けして暗い気持ちを払しょくしていただけたらと思い、日々営業しておりますがこういう一言で本当に気持ちが萎えてしまいます。

 

現在のサービス業、小売業などに携わっている方は毎日のようにこんなことを経験しながら日々頑張って働いている事実を知っていただきたく、ここに記入しました。

 

こうなる原因の一つには大手モールなどがネットショッピングをするに当たってルールを周知させずにネットショッピング先行で動いてしまった点もあると思います。

 

交通ルールのように免許を取ってから運転すればよかったのですが便利さが先行してルールを周知徹底する前に販売開始してしまった点は否めません。

 

私も仕事が終われば一消費者なので、利用する消費者側にもルールを守る責務があると感じております。

そのため少しづつですがネットショッピングにおけるルールを紹介していけたらと思っております。

【取引イコール契約について】

ネットショップの事業者には、販売価格や代金支払の 時期・方法、連絡先などの重要事項の他に、返品や 交換について表示するよう法律で定められています。 返品の条件はサイトごとに異なり、返品不可と書かれていれば、基本的に返品には応じられません。

 

 いろいろな商品を買ったり、サービスを利用するのも契約です。商品の売買やサービスの利用で、 消費者(客)と事業者(販売業者)の間で商品の内容や価格、引き渡し時期などについてお互いが合 意すれば、契約は成立します。契約書や印鑑、サインは証拠を残すためのものなので、たとえ口約束 でも契約は成立します。  契約は「法的な責任が生じる約束」ですので、お互いに守る必要があります。商品の売買契約の場 合、販売業者側には「代金を受け取る権利」と「客に商品を引き渡す義務」が発生し、お客さん側は 「商品を受け取る権利」と「代金を支払う義務」が発生します。

 

ネットの場合は申込ボタンをクリックし、承諾の通知が来た時点で契約が成立し、お互いに権利と義務が 発生しているので、消費者の都合で一方的にやめることはできません。法律では、販売会社が返品を受ける ように義務付けられておらず、サイトごとに「返品特約」として返品のルールを掲載するように決められて いるため、消費者はサイトごとに確認する必要があります。また、返品特約が 記載されていない場合は、商品の到着後8日間以内であれば、送料自己負担で 返品することができます。

 

消費者庁 消費者庁「消費者教育ポータルサイト」より抜粋

まずこれは基本のところなので知っていただけましたら幸いです。