こんにちは。
12月1日から、いよいよ新公益法人法制度が施行になりますね。
現行の公益法人(社団法人、財団法人)のご担当者は、
調べることが多くって大変なんじゃないでしょうかね。
役員の規制もできました。財団法人の評議員は、理事を兼務できないとか、
会計監査人を設置しない中規模以上の法人は、監事に会計士or税理士を
置かないといけないとか、定款も変更しないといけなし・・・
会計基準も変更になって、決算の時期なんて大変ですよね。
現行公益法人から新公益法人に移行する事業年度には、
2種類の収支予算を作成しないといけないんです。
5年間の移行期間はありますが、優遇税制の事もありますから、
早めに対応したほうが良いですね。