昨日のお給料記事にもちらっと書いたのですが、先日人事部より『標準報酬月額の育児休業終了時改定』と『養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置』の手続きに関する書類の提出依頼が来ました。

 

 

この2つについてはコチラ↓にまとめています。

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そのうち『養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置』に関しては添付書類として子の住民票と戸籍抄本が必要とのことでした。

 

 

我が家の本籍地は夫の実家(飛行機の距離)です。

戸籍が必要なときは今までなら義両親にお願いして郵送してもらったり郵送で手続していましたが、今回は提出期限までに帰省する予定があるのでその時に取りに行けばいっか~と思っていました。

 

 

そして住民票は今までは市役所に取りに行ってたけどマイナンバーカードがあればコンビニでも印刷できるんだよね~平日働いていると助かるな~とコンビニへ。

 

 

そして住民票を印刷するべくコンビニの機械を操作していると『戸籍謄本』や『戸籍抄本』の文字が大あくび

 


調べてみるとすべての市町村ではないですが申請すれば本籍地以外の場所からでも戸籍が取れることがわかりました!

 

 

 

 

我が家の本籍地の市町村は対象になっていました拍手

 

ただし↑にも書いてありますが住所地と本籍地の市町村が異なる場合は利用登録申請が必要とのこと。5日ほどかかるようなのですぐには出せません注意

 

 

とはいえ最初だけ5日ほどかかりますが今までよりは遥かに簡単に戸籍が取れます!

(今までは郵送でのやり取りだったので申請書の準備や往復の切手代も必要でしたし時間もかかりました。)

 

 

本籍地が遠い方は利用登録申請だけでもしておくといざというときに便利です指差し