こんにちは![]()
秋田の建設業・助成金に強い行政書士・社労士の冨沢です![]()
今回は、許可申請書提出前の事前協議について
産廃処理業を始めるにあたり、避けて通れないのが行政との「事前協議」![]()
これは、産廃処理施設の設置や事業の許可申請の先立ち、行政と事業計画の内容について話し合う場で、この協議を通じ、計画が法令や自治体の基準に適合しているかを確認し、問題点を事前に洗い出すのが目的
具体的には![]()
・事業計画の概要→なぜやりたいのか、事業内容は?、事業の資金は?
・取り扱う産業廃棄物の種類→法令で定められた20種類のうち、どれをどのくらいの量取り扱う?
・施設の設置場所→事業の所在地、周辺地図を提出し近隣状況を確認
・処理方法と施設の概要→処理工程図や施設の図面を用いて、技術的な内容を説明
・生活環境への影響→周辺の生活環境へ与える影響とそれに対する対策は?
・住民説明会→どこまでの範囲の住民に、いつ、どこで、どのように説明する?
協議することは多岐にわたるため、一度で終わる訳ではなく、
協議の場で、新たな問題点や疑問点が出てくる可能性も![]()
事前協議は円滑な許可取得のためとても重要![]()
産廃業許可は早めにコツコツが大事![]()
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