『指定相続人』
被相続人(亡くなった方)が、遺言で相続する人を指定している場合の、指定された方です
遺言による、相続分の指定は自由です
ただし
法定相続人(兄弟姉妹除く)の『遺留分』を侵害することは出来ません。
遺留分
法定相続人(兄弟姉妹を除く)には、遺言によっても侵すことの出来ない、最低限相続出来る割合(遺留分)があります。
遺留分は、直系尊属(父母や祖父母など)だけが法定相続人である場合、相続財産の1/3、それ以外の場合は相続財産の1/2となります。
例えば、
以前にもお伝えしましたが、内縁の妻は相続人にはなれませんので、
遺言によって、
全相続財産を内縁の妻に…と、
遺言に書かれていた場合でも、
法定相続人である、子供や親などが相続人としている場合、相続財産の1/2(または1/3)までは、遺留分減殺請求(遺留分があるからその分の財産を返して!)という請求ができます。
上記の場合でも、
兄弟姉妹だけが法定相続人である場合には、兄弟姉妹には遺留分がありませんので…
遺言通り、全相続財産が内縁の妻のものになります。
遺言作成において、遺留分についての配慮は重要ですね。