そういうことだそうです。 | うらのうらはおもてです。

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=秋葉モーターサイクル雑務係り兼代表のブログ=

平成22年だから、2010年式以降の原付も含む全ての車両は、「バッフル付けててもダメ!」ってことのようです。

つまりバッフル付けて騒音規制以下の音量になっていても「ボルトやリベットで留まってるバッフルを付けてることが違法」って事なので、音量がどうとか関係なく取り締まりの対象であり、車検も通らないってことみたいですよ!

まぁ車検のあるオートバイに限った話だと、2010年以降なら、社外マフラーの場合は認定受けてないと車検通らないに等しいので、認定マフラーを追加加工とかしなければほぼ大丈夫だと思いますが「製造証明が取れなかった国内新規の旧車」とかは新規登録日が2010年4月以降だと色々あるかもしれないですね^ ^


因みにこの書き方だと、あまり無い事例かもしれないけれど「認定マフラーをさらに静かにしようとして、ボルトオンでバッフル付けたら違法」になる可能性もありますよ!


っていうことですので

今後それに該当するような車両の場合、バッフルは溶接させて頂きます。


それから明日18日(日)は筑波支店で営業ですので鶴間本店はお休みさせて頂きます。

ご不便をお掛けして申し訳ないですが、よろしくお願い致します。