花粉症のレーザー治療というのがあるんですね。
先日、2件のお客様から医療保険の手術給付金の対象になるかお問い合わせをいただきました。
私はちょっと難しいのではと思っていたのですが、対象になる場合もあるようです。
保険会社から対象となる施術として挙げられたのが以下の2つです。
〇下甲介粘膜焼灼術(診療報酬点数コード 区分番号K331 枝番2)
〇下甲介粘膜レーザー焼灼術(両側)(診療報酬点数コード 区分番号K331 枝番3
文字にすると仰々しい治療みたいですが、意外に受ける方はいるようです。
今まで花粉症は告知の対象外である保険会社は多かったです。
でもこのように給付対象となる施術が出てくると、今後は花粉症の告知も必要になってくるかもしれませんね。
花粉症は年々増加しています。
もし上記のような治療をした場合には、医療保険の給付対象になるか保険会社へ問い合わせしてみてください。
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