未成年者の保険契約で気をつけること。 | 保険日記

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生命保険会社9社、損害保険会社1社の保険代理店経営者です。

先日、19歳のお客様から新規のご契約をいただきました。


大学生の男性です。


見た目は、もう立派な大人です。


しかし、未成年。


この場合、ご契約時に気をつけなければいけないことがあります。


それは「親権者の署名」が必要なことです。


申込書や告知書の記入は、19歳のご本人がしなくてはいけません(契約者=被保険者=19歳の場合)。


そのうえで、親権者、通常はご両親のどちらかに署名もしてもらわなくてはいけません。


今回は、お母様にサインをいただきました。


保険料は、大学卒業まではお母様の口座から引き落とし。


就職して社会人になったら、ご本人の口座から引き落とし、自分で保険料を負担することを私の方から説明しておきました。


現在19歳のお客様。


やがて社会人になり、結婚もされますね。


そしてお子様もできるでしょう。


このお客様が30歳でお子様を持ったとしたら、そのとき私は52歳。


この19歳のお客様のお子様くらいの世代までが、私が担当させていただく世代の限界年齢かなぁと思ったりしています。


親、子、孫の三世代を担当させていただく。


これは私の心構えの一つです。


このお客様のこともこれからしっかりとお付き合いさせていただき、頼りがいのあるパートナーになりたいと思っています。


 

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