生命保険契約には、1.契約者、2.被保険者、3.受取人、という3種類の登場人物がいます。
すごく基本的なことですが、生命保険を理解するにあたっては、非常に重要なことなのでちょっと解説します。
1. 契約者
契約上の権利(契約内容の変更や請求権など)と義務(保険料支払義務など)を持つ人のこと。保険契約の所有者といってよいでしょう。
2. 被保険者
生命保険の対象として保障が付けられている(保険にかけられている)人のこと。
3.受取人
保険金を受け取る人のこと。
一般的な例は、
契約者:夫
被保険者:夫
受取人:妻
この形ですね。
夫が保険料を支払い、夫が死亡した場合、妻に死亡保険金が支払われます。
つまり、被保険者が亡くなったときに保険金は支払われます。
では、以下の場合はどうでしょうか。
契約者:母
被保険者:子
受取人:母
子供のためにお母さんが保険に加入してあげて、保険料もお母さんが払っているケースです。
このとき、母が亡くなりました。
死亡保険金は払われるでしょうか?
答えは。
1円も払われません。
この場合、被保険者である子が死亡した場合にしか保険金は支払われません。
自分が死亡したときに子に迷惑をかけたくないからと保険に加入しているのですが、被保険者と受取人を勘違いされてこのような契約形態を見るケースがたまにあります。
例えば、お葬式代くらいは、子供に残したいと考えるならば、以下のような契約形態にしてください。
契約者:母
被保険者:母
受取人:子
せっかく子供のためにと思って保険をかけていっても、全く役に立たなかったら目もあてられません。
契約者、被保険者、受取人が誰になっているのか、チェックしてみてくださいね。
生命保険の受取人の範囲は一定の基準があります。こちらのご確認くださいね。
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