暗記モノのゴロあわせ①

 

おはようございます晴れ

前回の記事では

取引士の資格登録を

新潟県に申請中の私でしたが

 

先日、県から

登録通知ハガキが届きましたニコニコ

 

つぎは

取引士証の交付申請手続を行いますウインク

 

宅建の勉強をしていれば

暗記モノが出てきます

その

暗記モノを

ゴロ合わせで覚える方

結構多いのでしょうね

 

語呂合わせで

なんでも

覚えてしまうと

理解せずに丸暗記しているだけ

なので

かならず

どこかで

間違えて

その間違いが

ずっと続く

と思います

本試験までずっとです

 

間違えても

理解すれば

次は間違えなくなり

本試験でも間違えなくなると思います

 

私の場合

去年

勉強方法を変えたので

暗記モノについて

語呂合わせで覚える必要は

限られたものだけ

になっていました

 

そして

正直

他人が考えた語呂合わせは

覚えにくい

だから

覚えられないびっくり

 

他人が考えた語呂合わせを覚える努力をしている暇があったら

自分でちゃんと理解してしまえば

その語呂合わせは覚える必要がなくなります

 

簡単に勉強方法を変えると言っても

じつは

すごく

難しい

人は一般にパターン化しがち

 

私は去年

そうか!!だから

今までの勉強方法ではだめだったのね!!

と、わかったので

さっそく

理解する勉強方法

に変えました

そして

1ケ月近く経過したある日

ガーン

・・・気が付きました

 

自分が

また

去年と同じ勉強方法を繰り返していることを

気が付いたときは

かなりのショックショボーン

 

もし

これに気が付かずに

勉強を続けていたら

間違いなく

去年も

宅建に合格することは

できなかったでしょう

気付いてよかった、自分ニコ

 

さて

語呂合わせで暗記せずに

a.理解して覚える具体例

b.暗記する際のヒント

c.自分で作る語呂合わせ具体例

順次お伝えしようと思います

 

a.理解して覚える具体例

【国土法】

事後届出

1.契約性

2.対価性

3.権利性 →(権利の設定・移転)

上記

3つの条件を備えていれば届出必要

1つでも書けている場合は届出不要

 

上記のように理解すれば

抵当権設定時?

贈与時?

相続時?

時効取得時?

売買予約時?

交換時?

停止条件時?

代物弁済時?

地上権設定時?

と、いくつもの場合を覚える必要がありません

 

【農地法】

市街化区域の特例

市街化区域→市街化を促進する区域=転用歓迎

 

市街化区域は

市街化を促進する区域なので

農地を農地でないものに転用する

4条・5条許可を歓迎する

よって

許可は不要

届出でよい

 

逆に

市街化区域内の農地を

転用せずに

農地のまま権利移動する

3条許可は

市街化区域内に

農地のまま残ることになるので

歓迎せず

特例を認めない

よって

許可が必要

 

このように

市街化区域は転用を歓迎する区域と理解すると

3条の時?

4条の時?

5条の時?

と、迷うことがなくなります

 

ただしヒッカケの市街化区域「」の・・・

という問題文には注意してください

 

そう

宅造法の

規制区域「内」の・・・

規制区域「外」の・・・

と同様です

 

去年の私は独学でした

理解する学習方法をどこで仕入れたか

というと

ネットの過去問解説からです

 

b.暗記する際のヒント

c.自分で作る語呂合わせ具体例

 

については、次回

暗記モノのゴロあわせ②

でお伝えします

 

長かったのに

ここまで読んでくださって

ありがとうございます拍手

 

Have a nice study!