医療・介護・看護に関すること

(1)通院
・病院へは受診前に過敏症対応について相談する。
・診察以外の時間は屋外等の比較的体に負担がない場所で待つことの了解を得る。
・処置に使用する可能性のある薬剤使用について事前に話し合う。
・反応しやすい薬剤については、成分中に同じ添加物が含まれていないか調べる。
・過敏症を理解してくれる家庭医を持つ。他の病院へ受診の必要がある場合には家庭医から話をしていただくか、診療情報提供書を書いてもらう。
・病状に緊急性がなければ、診察を最後にしてもらい、窓を開け換気をしてもらい、スマホ等無線機器の電源を切ってもらう。(クリニック等小規模施設であれば比較的対応可能)
・状況が許せば屋外で診察してもらう。

(2)入院
 事前に出来るだけ詳細な話し合いを行うこと。

・窓の開く個室にしてもらう(トイレ・シャワーのある部屋の方がよい・wifiが使えない部屋)。
・寝具類の持ち込み許可を得る。
・医療従事者が病室内に入室する際は窓を全開にし、包衣・キャップを着用してもらう。(過敏症状が出ないもので、ロング割烹着のような形。患者自身・家族が都合の良いものを準備するか、ディスポを使用する)
・Ope後のICU・CCU・HCU入室期間は可能な限り短期間に。
・Ope後の入院期間を可能な限り短期にしてもらい、退院後は訪問看護・訪問診療で対応する。訪問診療・看護については入院前に準備。
・酸素マスクは塩ビ使用のため、使用可能か事前に確かめる。口をおおえるものであれば、油紙・撥水性の紙・ポリエチレン製の入れ物等で作成しても良い(多少の漏れがあっても酸素濃度を上げることで対応可能)。
・点滴セット類は過敏症対応のものを使用してもらう。
・医療従事者が使用する手袋は反応しないものを事前に選択しておく。
・消毒は使用可能なものを事前に選択しておく。また、病院側の了承を得て、代用可能である場合は滅菌蒸留水・滅菌生理食塩水等で洗い流す方法をとることも可能。
・食品添加物に反応がある場合で、無添加食の提供を受けられない場合は食事の持ち込み許可を取る。その際、患者側は食事制限にもと付いた食事内容を守ること。
・緊急時(蘇生等)の対応について、あらかじめ話し合い、文書にしておくと良い。


(3)訪問看護・介護

1)訪問開始前の話し合い

・医療従事者は臨床環境医学について、化学物質・電磁波等を含め環境が患者に与える影響について学ぶ。

・看護者・介護者が患者宅に入室することにより、過敏症状の悪化とそれに伴う持病の悪化をさせることのないように、患者それぞれの過敏重症度にあわせた対策を行うこと。

・事前訪問(自宅内には入らないこと)により訪問時の対応の詳細について患者・患者家族と話し合いを行い対策・計画を立てること

・使用可能な消毒、または代替消毒方法(滅菌蒸留水・滅菌生理食塩水等)を確認しておく。

・使用可能なデジタル医療機器を事前に確認する(電磁波の問題)。

・使用可能な必要物品を確認する(点滴セット・酸素マスク・チューブ類・薬剤等)。


2)医療従事者の生活改善

訪問者が訪問者自身が身につけている化学物質等を患者自宅内に持ち込むことにより、患者・障害者の症状を悪化させることのないよう、患者・障害社宅へ訪問する医療従事者は自身の日常生活における過敏症対策を行う。喫煙者は訪問しないこと。

日常生活において使用している次のものを患者が反応しないものへ変更するか中止すること

洗濯洗剤・漂白剤・シャンプー・リンス・ボディソープ・石鹸・整髪料・化粧品・歯磨き粉・カビ除去剤・洗剤(バス・トイレ・食器)・蚊取り線香・薬剤による蚊取り製品・防虫剤・線香・芳香剤(自宅・車)・香水・ファブリーズ・農薬・塩素系漂白剤・たばこ等


3)事業所建物内においての環境改善

事業所建物内で使用するものは可能な限り、2)生活環境改善に準ずること。特に、建物内(トイレ・更衣室等)、事業所の所持する車に芳香剤を設置しないこと。車内は禁煙とすること。


4)訪問当日の対策

以下の対策については、患者・障害者の重症度によって考慮すること

①訪問前の対策
・化学物質・香料等を患者宅に持ち込まないために、可能な限り他の訪問を行う前に過敏症患者・障害者の訪問を行う。
・障害者の訪問中に香料等の化学物質が付着することを避けるため、可能であれば過敏症患者・障害者宅への訪問直前に入浴・着替えをしてから訪問する。
・当日使用する事業所の車は、常時芳香剤を設置していない禁煙車を使用すること


②訪問
・患者・障害者の自宅に入る前に、患者・障害者が準備した衣類に着がえる。もしくは、全身を覆える衣類を着用する。もしくはディスポ防護服を着用する。髪をディスポキャップ・シャワーキャップ等で覆う。
・更衣室は可能な限り自宅外に、自宅外が困難な場合は自宅内の一室に設ける。患者・障害者宅まで着ていた衣類は患者・障害者宅内に置かない。
③看護・介護時対策
・患者宅の石鹸で手荒い後、看護・介護をはじめる。
・患者・障害者への影響のない範囲で換気を行いながら介護・看護を行う。
・医療行為に必要な物品は初めての訪問日以前に、あらかじめ患者宅に持ち込んでおき、患者宅で化学物質を排除し使用できる状態にしておいてもらう。(血圧計・ステート・医療器材・マスク等)

④退室後の対策例
・患者宅で看護・介護者が着用していた衣類は、患者・障害者宅で洗濯を行うことが安全性が高い。


(4)訪問先の家族が環境疾患過敏症患者・障害者である場合の対策

(3)に準ずる

(5)障害者相談支援員・市役所職員(介護認定)・ケアーマネージャー・民生委員等の訪問

(3)に準ずる