来月、再来月と、千葉市で目撃情報を求めるチラシ配りをするため、警察署の交通課に行って許可証の申請をしてきました。1ヶ所1週間で2,200円。馬鹿にできません。


ところが、弁護士の方に、こんな判決があることを教えていただきました。


「事件番号  昭和40(う)570

事件名  道路交通法違反被告事件

裁判年月日  昭和41年2月28日

 東京高等裁判所

 

道路交通法第七七条第一項第四号の規定により公安委員会が定めた行為であつても、一般にこれが同法にいわゆる一般交通に著しい影響を及ぼすような行為に該当するものでなければ法定の要許可行為とはならない。
二、 東京都道路交通規則第一四条第八号にいう「物の交付」とは、「一般交通に著しい影響を及ぼすような方法により」物を交付する場合に限ると解すべきである。

 

被告人らに無罪の言渡をした原判決には、何ら所論の法令の解釈を誤つた違法は認められず、本件控訴は理由がないから、刑事訴訟法第三九六条により主文の通り判決する。」

 

と、とはいえ、刑事事件に持ち込むことも辞さない!といえるほどの覚悟はなく。。。2,200円なら、まあ、支払っとくに越したことはないかと。。。申請自体は、警察署まで行かなきゃいけないのが結構しんどいのですが。

(許可証の受取自体は、レターパックを持っていけば郵送でしてもらえるのですが、申請は、窓口に行かないといけないの。)