医療費控除について皆様に知って欲しい事があります。
医療費控除というものがあります。
先に結論から。
・「べびきゅあ」で行う斜頭症等の施術はマッサージ師法に基づきマッサージ師によるマッサージ師の本来業務内の施術なので医療費控除の対象であると国税庁から回答を得ています(詳しくは、担当税務官の判断によります)。
・整体院が行う斜頭症施術はマッサージ師の資格がなければ仮に他の国家資格を所持していても本来業務外になり医療費控除の対象外です。
■医療費控除とは
『申告する方やその方と生計を一にする配偶者その他の親族のために、前年中に支払った医療費がある場合は、次のとおり計算した金額を医療費控除として、所得金額から差し引くことができます。』
医療費控除とは

(国税庁のサイトより)
この医業類似行為の医療費控除については以下のように決められています。
『あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第三条の二(名簿)に規定する施術者(同法第十二条の二第一項(医業類似行為を業とすることができる者)の規定に該当する者を含む。)又は柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第二条第一項(定義)に規定する柔道整復師による施術』
所得税法施行令207条第4項
『この法律において「柔道整復師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、柔道整復を業とする者をいう。』
柔道整復師法第2条第項
柔道整復師による施術は「柔道整復」と定義されており、怪我の応急手当ての
事を示しています。
この「施術の対価」というものの考え方を勘違いしている人が多いのに注意が必要です。
大切なのはその所持している国家資格の「本来業務」 で行った「治療のために行った」施術の対価が医療費控除の対象となることです。
柔道整復師による頭の形の施術は当然「柔道整復」ではありませんので医療費控除の対象にはならないのです。
次にヘルメット治療について。
ヘルメット治療は「医師が常に介在する治療システム」であれば医療費控除の対象となる事があります。
ただ、原則ヘルメット開始時に「病的な歪みではない」と診断していると医療費控除の対象から外れるようですが斜頭症等は単なる見た目だけの問題ではないという診断が加われば医療費控除の対象となっております。
一部、「医師が常に介在しない」ヘルメット療法の場合、医療費控除の対象とならないケースが増えている様です。
マッサージ師はマッサージによる「変形の矯正作用」を用いた「本来業務」内における医業類似行為なので医療費控除の対象となります。
柔道整復師が頭の施術をした場合は当然彼らの本来業務ではないので問題施術になるばかりか医療費控除の対象にはならない可能性が高いでしょう。
「急性外傷の応急手当て」が彼らの本来業務であり、頭の施術は「治療の対価」には該当しないようです(もし、そうだと言っていたら医師法もしくはマッサージ師法違反の可能性大です)。
助産師が頭の施術をした場合は当然「本来業務」ではありません。分娩の介助の対価以外は医療費控除の対象にはなりませんし、そもそも医業類似行為を行えません。
「助産院は医療機関だから〜」と言って斜頭症等の施術が医療費控除の対象になるという説明をする人がいますがこれも間違い。助産師法、医師法もしくはマッサージ師法違反となるでしょう。
理学療法士が頭の施術をした場合は病院内で医師の指導の下で行う治療行為以外は医療費控除の対象にはなりません。
無資格の整体師は元々、医業類似行為を法律で禁止されていますので当然、医療費控除の対象にはなりません。
医療費控除の対象ではないのに「控除を受けられますよ」と言っている柔道整復師や整体師などがおりますので十分ご注意ください。
尚、上記は国税庁による回答です。税務署の相談を受けたと言って誤認させる様な説明をする事があるそうなのでご注意ください。
詳しくは、国税庁に「国家資格者による法律に定められた本来業務以外の施術行為は医療費控除の対象になるか」と尋ねると正確な回答が得られて良いと思います。
具体例 : 柔道整復師の本来業務とは異なる斜頭症の整体施術は医療費控除の対象となるか
※ 上記は、国税庁や税理士、所轄の事務所に確認した上で記載しております。
何かございましたらお知らせください。確認の上、修正もしくは削除を行いたいと思います。
スタッフの配置上、お電話は木曜日と日曜日及び祝祭日を除く午前11時〜16時までにお願いします。
休診日に施術を行っている事がありますがお電話頂いても出ることができませんので留守番電話にご用件を入れてくだまた休診日は予約・キャンセル・その他事務手続きができませんのでご了承ください。
尚、営業中でも接客などにより留守番電話となる事があります。その場合は折り返しお電話させて頂きますので留守番電話にメッセージを残して下さい。
それと営業日についてです。
6月より、木曜日、日曜日及び祝祭日を休診日とさせていただきます。
《重要》
2025年4月1日に告知済みですが6月1日より価格の改定がありました。
会員番号5000番台以下のお客様は10月より新料金が適用となります。
残念な事に、2024年に入ってからキャンセル規定を悪用する人が増えました。その関係で病気を理由に当日キャンセルされる場合は診断書の提出をお願いする事になりました。
医師会から医療機関における患者を含むマスク着用の指示が出ております。
当院でも引き続き、
・3歳以上の方のマスク着用
・マスクは不織布のマスクを使用
・鼻マスクや顎マスクなど不適切な着用をしない
・来院時の手の消毒
・付き添いの方は1人
などと言った事にご協力をお願いします。
これらはコロナによる後遺症問題も含めて何らかの解決を迎えるまで継続の予定です。
ご協力いただけない場合は来院をお断りする事がありますので宜しくお願いします。
また、水虫が通年で流行しておりますので土足厳禁 です。
必ず靴を脱いで、靴下を履いた上で 室内の下駄箱に靴を入れて下さいますようお願いします。
ストッキングやタイツ、パンプス用の薄手の靴下も避けてください。
裸足での入室はお断りしております。
同じ理由でサンダル履きでのご来院はご遠慮ください 。
ベビーカーを院内に入れる事もできませんのでご理解ご協力の程お願い致します。
斜頭症や短頭症、絶壁頭の施術をご希望の方は、
べびきゅあ
03-3971-0415
までお気軽にお電話ください。
日本のマッサージ師の国家資格を持った専任治療師が斜頭症改善のために、
頑張って施術を行います。
尚、お電話はどの営業日も午前11時から午後4時(水曜日は14時)までにお電話下さいますようお願い致します。
そろそろ梅雨入りですね

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注意!
斜頭症はマッサージ師の国家資格所持者による施術が望ましいとされています。
斜頭症矯正は日本国で有効なマッサージ師免許保持者による施術を受けるようにしましょう。
整体院、カイロプラクティック、オステオパシーは例え、日本の医療資格者が行なっても医療資格の及ぶ範囲外であり、また厚生労働省によれば整体院による斜頭症矯正は医師法違反及びマッサージ師法違反が濃厚で危険を伴う可能性があります。
医療費控除というものがあります。
先に結論から。
・「べびきゅあ」で行う斜頭症等の施術はマッサージ師法に基づきマッサージ師によるマッサージ師の本来業務内の施術なので医療費控除の対象であると国税庁から回答を得ています(詳しくは、担当税務官の判断によります)。
・整体院が行う斜頭症施術はマッサージ師の資格がなければ仮に他の国家資格を所持していても本来業務外になり医療費控除の対象外です。
■医療費控除とは
『申告する方やその方と生計を一にする配偶者その他の親族のために、前年中に支払った医療費がある場合は、次のとおり計算した金額を医療費控除として、所得金額から差し引くことができます。』
医療費控除とは

(国税庁のサイトより)
この医業類似行為の医療費控除については以下のように決められています。
『あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第三条の二(名簿)に規定する施術者(同法第十二条の二第一項(医業類似行為を業とすることができる者)の規定に該当する者を含む。)又は柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第二条第一項(定義)に規定する柔道整復師による施術』
所得税法施行令207条第4項
『この法律において「柔道整復師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、柔道整復を業とする者をいう。』
柔道整復師法第2条第項
柔道整復師による施術は「柔道整復」と定義されており、怪我の応急手当ての
事を示しています。
この「施術の対価」というものの考え方を勘違いしている人が多いのに注意が必要です。
大切なのはその所持している国家資格の「本来業務」 で行った「治療のために行った」施術の対価が医療費控除の対象となることです。
柔道整復師による頭の形の施術は当然「柔道整復」ではありませんので医療費控除の対象にはならないのです。
次にヘルメット治療について。
ヘルメット治療は「医師が常に介在する治療システム」であれば医療費控除の対象となる事があります。
ただ、原則ヘルメット開始時に「病的な歪みではない」と診断していると医療費控除の対象から外れるようですが斜頭症等は単なる見た目だけの問題ではないという診断が加われば医療費控除の対象となっております。
一部、「医師が常に介在しない」ヘルメット療法の場合、医療費控除の対象とならないケースが増えている様です。
マッサージ師はマッサージによる「変形の矯正作用」を用いた「本来業務」内における医業類似行為なので医療費控除の対象となります。
柔道整復師が頭の施術をした場合は当然彼らの本来業務ではないので問題施術になるばかりか医療費控除の対象にはならない可能性が高いでしょう。
「急性外傷の応急手当て」が彼らの本来業務であり、頭の施術は「治療の対価」には該当しないようです(もし、そうだと言っていたら医師法もしくはマッサージ師法違反の可能性大です)。
助産師が頭の施術をした場合は当然「本来業務」ではありません。分娩の介助の対価以外は医療費控除の対象にはなりませんし、そもそも医業類似行為を行えません。
「助産院は医療機関だから〜」と言って斜頭症等の施術が医療費控除の対象になるという説明をする人がいますがこれも間違い。助産師法、医師法もしくはマッサージ師法違反となるでしょう。
理学療法士が頭の施術をした場合は病院内で医師の指導の下で行う治療行為以外は医療費控除の対象にはなりません。
無資格の整体師は元々、医業類似行為を法律で禁止されていますので当然、医療費控除の対象にはなりません。
医療費控除の対象ではないのに「控除を受けられますよ」と言っている柔道整復師や整体師などがおりますので十分ご注意ください。
尚、上記は国税庁による回答です。税務署の相談を受けたと言って誤認させる様な説明をする事があるそうなのでご注意ください。
詳しくは、国税庁に「国家資格者による法律に定められた本来業務以外の施術行為は医療費控除の対象になるか」と尋ねると正確な回答が得られて良いと思います。
具体例 : 柔道整復師の本来業務とは異なる斜頭症の整体施術は医療費控除の対象となるか
※ 上記は、国税庁や税理士、所轄の事務所に確認した上で記載しております。
何かございましたらお知らせください。確認の上、修正もしくは削除を行いたいと思います。
スタッフの配置上、お電話は木曜日と日曜日及び祝祭日を除く午前11時〜16時までにお願いします。
休診日に施術を行っている事がありますがお電話頂いても出ることができませんので留守番電話にご用件を入れてくだまた休診日は予約・キャンセル・その他事務手続きができませんのでご了承ください。
尚、営業中でも接客などにより留守番電話となる事があります。その場合は折り返しお電話させて頂きますので留守番電話にメッセージを残して下さい。
それと営業日についてです。
6月より、木曜日、日曜日及び祝祭日を休診日とさせていただきます。
《重要》
2025年4月1日に告知済みですが6月1日より価格の改定がありました。
会員番号5000番台以下のお客様は10月より新料金が適用となります。
残念な事に、2024年に入ってからキャンセル規定を悪用する人が増えました。その関係で病気を理由に当日キャンセルされる場合は診断書の提出をお願いする事になりました。
医師会から医療機関における患者を含むマスク着用の指示が出ております。
当院でも引き続き、
・3歳以上の方のマスク着用
・マスクは不織布のマスクを使用
・鼻マスクや顎マスクなど不適切な着用をしない
・来院時の手の消毒
・付き添いの方は1人
などと言った事にご協力をお願いします。
これらはコロナによる後遺症問題も含めて何らかの解決を迎えるまで継続の予定です。
ご協力いただけない場合は来院をお断りする事がありますので宜しくお願いします。
また、水虫が通年で流行しておりますので土足厳禁 です。
必ず靴を脱いで、靴下を履いた上で 室内の下駄箱に靴を入れて下さいますようお願いします。
ストッキングやタイツ、パンプス用の薄手の靴下も避けてください。
裸足での入室はお断りしております。
同じ理由でサンダル履きでのご来院はご遠慮ください 。
ベビーカーを院内に入れる事もできませんのでご理解ご協力の程お願い致します。
斜頭症や短頭症、絶壁頭の施術をご希望の方は、
べびきゅあ
03-3971-0415
までお気軽にお電話ください。
日本のマッサージ師の国家資格を持った専任治療師が斜頭症改善のために、
頑張って施術を行います。
尚、お電話はどの営業日も午前11時から午後4時(水曜日は14時)までにお電話下さいますようお願い致します。
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注意!
斜頭症はマッサージ師の国家資格所持者による施術が望ましいとされています。
斜頭症矯正は日本国で有効なマッサージ師免許保持者による施術を受けるようにしましょう。
整体院、カイロプラクティック、オステオパシーは例え、日本の医療資格者が行なっても医療資格の及ぶ範囲外であり、また厚生労働省によれば整体院による斜頭症矯正は医師法違反及びマッサージ師法違反が濃厚で危険を伴う可能性があります。