初音ミクからのお願い「5つの場面」に気をつけよう! (出所:内閣官房)
https://corona.go.jp/proposal/pdf/miku_20201119.pdf
「国づくり、地域づくりは、人づくりから」を信条に、「日々勉強!結果に責任!」をモットーとする参議院議員赤池まさあき(比例代表全国区)です。
●祝日「成人の日」
1月11日(月)は、1月第2月曜日ということで、祝日「成人の日」です。「おとなになつたことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます」(祝日法)日とあります。
コロナ禍となり、式典ができない地域があると聞いていますが、成人を迎えられた全国の124万人の方々には、成年となり、親への感謝や、社会人の自覚を深めていることだと思います。心よりお祝いを申し上げます。
コロナ禍であり、感染症対策について、20代が一番多く感染しているとの調査報告があります。自分のため、家族のため、友人のため、学校や職場の関係者のために、3密を避け、感染しやすい「5つの場面」に、従来以上に十分注意をして頂ければと存じます。
https://corona.go.jp/proposal/
●成年年齢18歳以上で変わるもの
選挙権は既に、5年前の参院選から18歳に引き下げられています。そして、いよいよ来年令和4(2022)年4月1日から、成年年齢自体が、改正された民法が施行されて、20歳から18歳に引き下げられます。来年4月1日までに、満18歳と19歳の方々は、一気に成人となります。
成年年齢が18歳に引き下げられて変わるのは、次です。
①親の親権に属さなくなり、一人で契約することができるようになります。具体的に言えば、携帯電話やローン、クレジットカード、借家等の契約は親の同意がいらなくなります。
②10年有効のパスポートの取得
③公認会計士や司法書士、医師、薬剤師の国家資格も取得することができます。
④結婚は、女性が16歳から18歳となり、男女とも18歳となります。
⑤性同一性障害の方が性別の変更の審判を受けられるようにもなります。
⑥普通自動車免許は18歳以上であり、それは今までと変わりません。
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201808/2.html
●変わらないものは
とはいえ、従来通り20歳のままなのは、以下です。
①飲酒や喫煙、
②競馬・競輪・競艇・オートレースの投票権購入、
③大型中型の自動車免許、
④養子を取ることです。
⑤唯一どうするか議論があった少年法改正については、与党での議論を経て、法務省の審議会で答申がなされ、今国会で改正されることになります。実質は変わらないことになります。
●成人式は
また、成人式自体の開催時期をどうするのかが、話題となっています。開催は、地方自治体の判断となるのですが、既に多くの自治体が、従来通り20歳で実施すると表明しています。
https://yamanaka-kimono.com/6blog/18seijin/
●消費者問題が心配
成年年齢引下げで心配されるのは、消費者問題です。
現在でも、若者が消費契約をめぐって犯罪やトラブルに巻き込まれていることが社会問題となっています。来年の18歳の成年年齢引き下げによって、消費者問題が今までの成年である20歳以上から18歳・19歳にも広がることが懸念されています。
平成24(2012)年に消費者教育推進法が制定されました。それに基づき、消費者教育推進基本方針が策定され、改訂議論に私も参加しました。既に高校等では、消費者教育が実施されるようにはなっていますが、問題は減少していません。スマホのメールや友人からの依頼が契機となり、消費者問題に巻き込まれないように注意してほしいと思います。
https://www.kportal.caa.go.jp/index.php
男性はお金儲け、収入アップに関連する消費者トラブルが多く、女性はエステティックサービスなど美容に関する消費者トラブルが多く見られます。また、男女ともに「フリーローン・サラ金」の消費者トラブルも多くなっています。
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201801/1.html#a2
昨今の問題傾向は、ネット通販などで急増する「定期購入」トラブルです。「お試し」のつもりが、定期購入契約を結ばされることです。
https://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg21605.html
●消費者教育 クイズに何問正解できるか
消費者教育 契約編 (出所:消費者庁)
高校等で消費者教育の教材として、以下が使用されています。未成年のみならず、成人の方や高齢者も、ぜひ問題に挑戦してみてください。何問正解となるでしょうか。
問1)店で買い物をするとき、契約が成立するのはいつか?
①商品を受け取ったとき。 ②代金を払ったとき。 ③店員が「はい、かしこまりました」と 言ったとき。
問2)店で商品を買ったが、使う前に不要になった。解約できるか?
①解約できない。
②レシートがあり1週間以内なら解約できる。
③商品を開封していなければ解約できる。
問3)17歳の高校生が、保護者に内緒で10万円の化粧品セットを契約した。この契約は取り消せるか?
①取り消すことはできない。
②未成年者取消しができる。
③保護者が取り消しを求めたときのみ、未成年者取消しができる。
問4)街で呼び止められ、展示会場に行ったら勧誘され、断れなくて10万円の絵画を契約してしまった。 この契約をクーリング・オフすることはできるか?
①事業者がウソを言って勧誘した場合は、クーリング・オフできる。
②絵画を飾るなど、商品を使用していなければ、クーリング・オフできる。
③契約してから8日間であれば、クーリング・オフできる。
問5)消費生活について相談したいときにかける電話番号は?
①消費者ホットライン118番
②消費者ホットライン188番
③消費者ホットライン189番
回答は以下です。
問1)③ 問2)① 問3)② 問4)③ 問5)②
消費者教育 安全編 (出所:消費者庁)
ネットショップでTシャツを買ったけれど似合わない。クーリング・オフできるか?
①クーリング・オフできない。 ②契約してから14日間ならクーリング・オフできる。 ③商品が届く前ならクーリング・オフできる。
問1)買い物をした後日に代金を支払うことになるのはどれか?
①デビットカードで買う。
②クレジットカードで買う。
③プリペイドカードで買う。
問2)クレジットカードの支払方法で、1つ1つの商品の残高が分かりにくいのはどれか?
①36回分割払い
②リボルビング払い(リボ払い)
③ボーナス1回払い
問3)「必ずもうかる投資」ってあるか?
①「必ずもうかる投資」はない。
②マルチ商法の仕組みを使った投資は必ずもうかる。
③専門家なら必ずもうかる投資を知っている。
問4)製品による事故が発生したとき損害賠償を求めることができる?
①損害賠償はされない。
②製品の代金のみ返金を求めることができる。
③欠陥による損害であれば、治療費なども含め、広く損害賠償を求めることができる。
問5)消費生活について相談したいときにかける電話番号は?
①消費者ホットライン118番
②消費者ホットライン188番
③消費者ホットライン189番
回答は以下です。
問1)② 問2)② 問3)① 問4)③ 問5)②
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●赤池ブログから
1/10「今年の書初めは積小為大」
https://ameblo.jp/akaike-masaaki/entry-12649363277.html
1/3「令和3年校内外の情勢は 米中対立と経済安保、総裁選と総選挙」
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1/2「首都東京で感染拡大 緊急事態宣言発令を」
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12/31「令和2年 重大=十大ニュースは・・・」
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12/22「令和3年度予算案107兆円 GDP4%成長を予想 V字回復なるか」
https://ameblo.jp/akaike-masaaki/entry-12645455218.html
12/15「保守団結の会―中共のオーストラリア支配計画」
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11/26「保守団結の会ー選択的夫婦別氏制度の是非」
https://ameblo.jp/akaike-masaaki/entry-12640690702.html
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●災害支援
災害ボランティアを募集中です。
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・詳細は http://www.jrc.or.jp/contribution/
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●自民党党員募集
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