愛知県全域・知多半島・三河地域を中心に、遺品整理・生前整理を行っております、「アイゼン」の山口です。
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今日は2月3日「節分」です
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節分には、豆まきをしたり、恵方巻を食べる風習がありますね。
とくに豆まきは、子ども達が楽しんでいるイベントの一つ。
我が家も今夜、豆まきをする予定です![]()
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さてさて。
遺産の分け前で、もめる家族もあれば、借金といった「いらない遺産」に悩む家族もあります。
負の遺産を肩代わりする事態に直面した時に検討したいのが、すべての遺産相続を放棄する「相続放棄」です。
ただし申し立てには、被相続人の死亡などから3ヶ月と期限があるほか、借金をこっそり残している場合もあるといいます。
なので、生前に借金について家族で話し合っておくことが必要です。
相続放棄をするには、親の死亡などを知った日から3ヶ月以内に、必要な書類をそろえて家庭裁判所に申請しないといけません。
四十九日が終わるのを待っていると、時間がなくなります。
葬儀が終わった段階で動きださねばなりません。
預貯金や金融資産、土地・建物などプラスの遺産は比較的確認しやすいと思います。
しかし、借金のことや連帯保証人になったことは話したがらない人も多く、遺族でもみつけづらいといいます。
相続放棄をすると、初めから相続人でなかったとみなされ、マイナス財産だけでなく、預貯金などプラス財産を相続する権利も失います。
資産と借金をてんびんにかけ、慎重に判断することが必要になります。
また、相続の権利は次の相続人に移ります。
相続順位一位の子ども全員が相続放棄をすると、相続権は次の順位の相続人の父母へ、さらに次は兄弟姉妹へと移ります。
何もしらない親族に迷惑がかかることもあります。
あらかじめ、了解をとっておきたいものですね。
「知らないと みんなが損する 負の遺産」
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法外な料金を提示してくる業者や、許可を持っていないのに遺品を処分している無許可業者など散見されます。当社では、コンプライアンスを遵守し正しく処理・運搬を行い、お客様に安心していただけるよう努めております。
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