愛知県全域・知多半島・三河地域を中心に、遺品整理・生前整理を行っております、「アイゼン」の山口です。
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単身入居者の死亡後に、引き取り手のいない遺品が放置されている公営住宅が、数多くあるそうです。
都道府県と全国の政令指定都市を対象に実施したアンケートで、
「公営住宅で引き取り手のいない遺品をそのまま保管している」との回答をしたのは、27自治体に上り、全体の約4割を占めているそうです。
遺品が残されている住宅は、計627戸に上っています。
遺品の所有権は、民法の規定で親族などの相続人にあります。
相続人が家庭裁判所で相続放棄の手続きをすれば、自治体が遺品を処分できますが、相続人に連絡がつかなかったり、相続を拒まれたりして、処分が滞るケースが相次いでいるそうです。
相続人が見つからない場合、相続財産管理人を家庭裁判所に申し立て、財産を処分する方法もあります。
ただ、老朽化した公営住宅では、次の入居者が見込めないこともあり、
「費用対効果が著しく悪い」
と訴える自治体もあるそうです。
一方、入居待ちの多い公営住宅では、法的な根拠があいまいなまま、遺品の処分に踏み切る自治体も少なくないようです。
入居者の高齢化を背景に、「遺品が置き去りにされた公営住宅がますます増える」との懸念や
「財産権の問題を解決して遺品を処分するには、公営住宅法などの改正」が必要など
国が抱える大きな課題が山積みなのです・・・
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「暮らし跡 遺品置き去り 処分に壁」
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古物商許可番号 愛知県公安委員会 第542771003600 号
産業廃棄物収集運搬許可番号 第02300189604号
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法外な料金を提示してくる業者や、許可を持っていないのに遺品を処分している無許可業者など散見されます。当社では、コンプライアンスを遵守し正しく処理・運搬を行い、お客様に安心していただけるよう努めております。
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