クローズアップ現代プラス
今日のテーマは、憲法です。

「密着ルポわたしたちと憲法」

憲法の施行から明日で69年。
いま、「護憲」か「改憲」かを
主張するそれぞれの団体が、
大規模な署名活動を行っています。

双方の活動への密着ルポから
見えてくる社会のいまとは…

夜10時から、
伊東敏恵キャスターがお伝えします。
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憲法記念日とは、

Constitution Memorial Day

日本国憲法の施行を記念し、
国の成長を期することを記念して
5月3日に祝われる国民の祝日です。

1947年に日本国憲法は作られ、
1948年7月に公布、施行された
祝日法によって5月3日が祝日
として制定されました。

日本国憲法は1946年11月3日に
公布され、半年の準備期間を経て
翌1947年5月3日から施行されました。

前文と11章103条の本文で構成され、
「国民主権」「戦争放棄」
「基本的人権の尊重」を
基本理念としています。

だから、いくら法律で
どうだこうだと騒いでも、
これらの概念から外れたら
「憲法違反」となるわけです。

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なお、公布日の11月3日は、
日本国憲法が平和と文化を
重視しているところから
「文化の日」と呼ばれます。

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硬性憲法というのは、
その改正について
通常の立法手続よりも
厳格な手続を要求している
成分の憲法です。

簡単に変えれるのは軟性憲法

今日のほとんど
すべての成文憲法は、
硬性憲法です。

議会の特別多数決
要求しないとならず、
そのほかにも、

国民投票に付す」
というような、
大変にしちめんどくさいことを
やらなければならないものです。

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憲法と法律と区別が
つかないという人も
結構いるようですが、
どこが違うのでしょう。

そもそも憲法とは、
日本国の基本法であり、
「最高法規(10章)」

法律とは、その憲法に
基づいて作られたルール
ということにならます。

憲法にそぐわない法律は、
無効とされても良いのです。

それを判断するのは裁判所。

法律が合憲かどうかが
争われたりしていますね。


「この憲法は,国の最高法規であって,その条規に反する法律,命令,詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は,その効力を有しない」 (98条1項) 

と定めているところからして、
憲法が最高法規であることは
成文化されている「硬性憲法」
である以上は当然のことです。




民主主義の国家では、
与党などは立法を担う
議会の決議要件を
充足して余りある
勢力を有するなど、

法律を自らの意向に従って
制定する権限を持つのが
通常のパターンとされます。


一面では民主主義はそれを
正当に要求するものである
ということを前提としてます。

ところが、法律によって
規律されるレベルを超えた
普遍的な価値、あるいは
根元的な価値に関しては、

法律に関する授権を超えた
特別な決議要件を必要とすると
いう考え方が「硬性憲法」
という発想につながりました。


硬性憲法の長所は、
時の権力が法律や
(一般の法律はともかく)
憲法をも自分に都合の
いいように書き換えて、

権力を恣意的に行使し、
国民の人権を侵害する
危険性を低減できる点です。

しかし、改正しにくい結果、
時代の変遷に迅速な対応が
できなくなってしまうという
短所も存在するのも厄介です。