「慢性的に腰がつらいんですが保険をきかせてください」という希望には沿うことはできません!! | 安曇野市・松本市で肩こり・腰痛・美容・不妊治療・スポーツ治療はお任せください!

 

こんにちは、たかだ鍼灸接骨院です。

 


先日、こんなお問い合わせがありました。「慢性的に腰がつらいのですが、保険をきかせてください」
A:こういったご希望には沿うことができません。はっきり言いますと、これで保険適応でしたら不正請求です。
当院は不正請求や部位ころがし、一切いたしません!
「ちなみに他の治療院で保険でできるところ知りませんか?」と質問をされましたが、不正請求・部位ころがしをしまくっている治療院を何院も知っていますが、お伝えしませんでした。この方も無知ゆえに不正請求の片棒を担いでしまうのは不本意ですよね。

接骨院にかかるとき、健康保険が「使える場合」と「使えない場合」があります。

 

当院では捻挫、打撲、挫傷(肉離れ)、ギックリ腰などケガの負傷、または痛みの原因等を具体的にお話しください。

 

いつ、どこで、何をしていて、どうなった時にケガをしましたか?

原因がはっきりしないと

※各種保険の適用とならず、自費治療となります。
※傷病手当金(休業補償金)申請書や施術証明書等の記載・発行ができません

1. 厚生労働省の取り決めにより、下記ようなケースは接骨院では、保険適用対象外となり自費治療になります、予めご了承ください。
× 日常生活からくる、疲れや体調不良、肩こり、頭痛、慢性腰痛、神経痛等

 × 筋肉疲労

× 整形外科や他の接骨院・整骨院との同じ負傷部位の同時受診

× 負傷年月日や負傷原因が不明確で捻挫や挫傷との因果関係がはっきりしないもの

2.  仕事中、通勤途中のケガは労災保険、交通事故は自賠責保険の対象となります。
 

3. どちらに該当するかわからない方は問診時にくわしく症状についてお聞きいたします。
 

4. 治療をうけようとするケガ並びに痛みを、他の医療機関(病院、診療所、整骨院,接骨院など)で治療を受けられた方は、必ずお知らせください。
 

5. 窓口での一部負担金は、10円未満を四捨五入して徴収することになっています。
 

6. 保険治療の場合、最終来院日から1カ月以上経過すると「初検扱い」になります。

健康保険等からの問い合わせなどについて

ご自宅に、負傷原因、治療部位、通院日数などの、お問い合わせ(郵送)がありましたら、相違がないように回答して下さい。

回答書でご不明な点は必ず当院にご確認いただきますようお願いいたします。

少しキツイ書きかたになってしまい、申し訳ありません。本日は接骨院業界から少しでも不正請求・部位ころがしがなくなるのを願っての記事でした。