事務所からは遠いところに住んでいるのですが、債務整理の相談は出来ますか?
エール立川司法書士事務所の萩原です。
プロ野球西武の浅村選手がFA宣言をしましたね。
今年は打率3割1分、ホームラン32本、127打点でチームの優勝に大きく貢献しましたし、この打撃成績でセカンドが守れるということで、争奪戦間違いなしです。
既に複数の球団が興味を示しているということですが、果たして移籍するのか残留するのか、注目していたいですね。
さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「事務所からは遠いところに住んでいるのですが、債務整理の相談は出来ますか?」
というものがあります。
お返事は、
「どの方針で債務整理をするかにもよりますが、少なくとも一度は事務所にお越し頂く必要があります。」
です。
今確認したころ、このブログをほぼ毎日更新し始めて7年。
ありがたいことに、このブログをご覧頂いたという方から多くのお問合せを頂いております。
その中には、遠方からお電話等を頂く方も多いのですが、任意整理、個人再生、自己破産、どの方法に債務整理をするにしても一度は当事務所にお越し頂くことを原則とさせて頂いておりますので、実際に債務整理のお手続をすることをお考えの場合は、東京都立川市の当事務所にお越し頂ける距離にお住まいの方に限りお受けさせて頂いております。
個別に検討すると、任意整理の場合は、一度事務所にお越し頂いてお打ち合わせ頂ければ、あとはメールやお電話、郵送でのやりとりで手続を進めることも出来ますが、個人再生や自己破産の場合は、ご依頼をお受けした後も月1回ほどのペースでお打ち合わせをさせて頂いておりますので、何回かは事務所にお越し頂くようになります。
ですから、そう何回も行けない、という場合は地元の先生にご相談頂くと良いと思いますので、ご検討頂ければと思います。
もちろん、お越し頂けるのであれば遠方の方の自己破産や個人再生もお受けしておりまして、千葉、茨城、群馬、山梨、埼玉、川崎あたりであれば比較的多く事例も取り扱っておりますので、お気軽にご相談下さい。
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おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
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