受託者が報酬をもらうことはできますでしょうか?
信託法54条
信託法54条では、
受託者は「信託行為に受託者が信託財産から信託報酬
(信託事務の処理の対価として受託者の受ける財産上の利益をいう。)を
受ける旨の定めがある場合に限り、
信託財産から信託報酬を受けることができる」と定めております。
信託契約書
つまり、信託契約書に信託報酬の条項を記載しなければ、
受託者は無報酬で信託事務を行わなければなりません。
実際の家族信託では、無報酬で運用されることが多く、
高い報酬で管理されることはほとんどありません。
あくまでも、家族のために財産を管理することを想定しているからです。
高い報酬で運用される場合は、別途、税金がかかる恐れがあるため、注意が必要です。
家族信託はどこに相談すればいいの?
家族信託が、認知症対策等に有効であるとして注目されたのはつい最近の話であり、
家族信託の費用の相場としてはそこまで違いがないのが現状です。
家族信託の費用の違いがあまりないとすれば、
家族信託の実績のある司法書士、行政書士にご依頼することをお勧めします。
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