国交省の調査によると・・・
建設労働者の2割が雇用保険
4割が健康保険や厚生年金保険に
加入していません
こうした状況を改善するため
11月1日から国交省や都道府県に対する
建設業の許可・更新の申請時に
保険の加入状況について記載した書面が
必要になることになりました
未加入業者は指導し、改善しない場合は
厚生労働省の地方労働局や
年金事務所に通報されます
労働局などの立ち入り調査を拒み続けると・・・
数日間の営業停止や強制加入措置の対象となります
元請けゼネコンへの指導も強化されるということで
2017年度以降は未加入企業を下請け企業に選ばず
加入が確認できない作業員は現場に入れない状況を
目指すなど、かなり本格的に取り組むようです
建設業界に限らず、取引先のコンプライアンスを
確認する動きは広まっています
労働・社会保険加入だけでなく
36協定の提出はなされているか
内容を遵守しているか
就業規則はあるかetc...
労務管理体制の確認を求められる場合も
珍しくなくなってきました
中小企業は今後ますますこうした点に
注意していく必要があります