外国人経営者の出資は犯罪所得ではないことを証明するために、資本金の出所は書類をもって証明しなければなりません。

証明書類は資本金の出所により異なります。

  • 本人の収入の場合(サラリーマン):履歴書、在職証明書、収入証明書、預金証明書など
  • 本人の収入の場合(経営者):履歴書、在職証明書、収入証明書、預金証明書、会社登記事項証明書など
  • 親族の贈与の場合:親族関係公証書、履歴書、贈与契約書、親族の在職証明書、収入証明書、預金証明書など
  • 親族、友人の借金の場合:親族関係公証書または友人との関係説明書、履歴書、金銭消費貸借契約書、親族または友人の在職証明書、収入証明書、預金証明書など
  • 不動産販売収入の場合:不動産売買契約書、過去不動産所有したことの証明書類、銀行振込証明書類

その他の場合には、状況により証明書類をしっかり提出したほうが有利となります。