以前に海外在住者のみ適用されている政策ですが、令和3年4月1日より、在留資格「留学」をもって本邦に在留する外国人の留学生たち(日本語学校、専門学校、大学や大学院等含む)も、外国人創業活動促進事業を活用して、6ヶ月の経営管理ビザの変更許可を申請することが可能となりました。

東京都スタートアップビザの概要

正式名称は「外国人創業人材受入促進事業」です。

外国の方が日本で起業したい場合、「経営・管理」ビザの取得が必要です。この在留資格の取得には、事務所の開設に加え、常勤2名以上の雇用又は500万円以上の国内での投資等の要件を満たしている必要があります。

しかしながら、現に日本に留学ビザを持っている留学生は、東京都スタートアップビザを利用するより、資本金、事務所などの要件を満たさなくても、事業計画書を作成すれば、引き続き日本に創業活動を行うことができます。

東京入管局の審査前に、東京都が事業計画等の確認を行うことで、「創業活動確認証明書」を発行して特例的に6か月間の経営・管理在留資格が認められます。

東京都スタートアップビザの特徴

1,申請の段階に500万円の資本金が準備しなくても大丈夫です。

2,申請の段階に会社を設立しなく、事務所を賃借しなくても大丈夫です。

3,申請の段階に店舗を準備しなくても大丈夫です。

店舗型事業の場合、普通の経営管理ビザの申請を提出する際に、店舗の確保、内装工事の完了、設備やバイト人員の準備、営業許認可の取得など要件をすべて満たさなければなりません。万が一不許可になれば、これまでの苦労や金が無駄になるかもしれません。スタートアップビザの場合、申請の時に店舗やバイト人員の用意が必要なくて、一旦東京都の審査に通らなければ、損失が最小限に抑えられます。

4,2回の申請が必要です。

第一回は東京都に向き、「創業活動確認証明書」を申請し、第二回は入管局に向き、「創業活動確認証明書」と申請書のみを持って6か月の経営管理ビザ(スタートアップビザ)を申請します。

5,普通の1年の経営管理ビザを取得するまでに東京都政府の担当者は事業の準備状況を確認し続けます。

行政書士に依頼の場合、行政書士は申請者の代理人として担当者とやり取ります。

「創業活動確認証明書」を交付すれば、スタートアップビザの申請はほぼ100%許可がもらえます。

「創業活動確認証明書」は、東京都が交付した保証書のようなものと見なされます。ですから、「創業活動確認証明書」を交付すれば、申請人はビザをもらえるかどうかの不安を解消できます。

ビザの延長はできません。

とはいえ、6か月間に普通の経営管理ビザの申請要件を満たさなければ、帰国しなければなりません。

対象となる外国人

現に留学ビザを持っている留学生です。

必要書類

  • 創業活動確認申請書(AGS作成)
  • 創業活動計画書(AGS作成)
  • 履歴書(AGS作成)
  • パスポートのコピー
  • 住民票
  • 在留カードのコピー
  • 6ヶ月間住居を明らかにする書類
  • 6ヶ月間生活費を明らかにする書類
  • その他

行政書士に依頼の場合の流れ

  1. 問い合わせ、相談、見積書の提示、委託合意形成すれば契約書を締結します。
  2. 事業計画の聴取、策定、事業計画書を作成します。
  3. 必要書類を揃い、ビジネスコンシェルジュ東京に「創業活動確認証明書」の申請を提出します。
  4. 1週間ほど後に東京都庁へ東京都職員と面談を行います。
  5. 2週間ほど後に東京都庁へ「創業活動確認証明書」を受け取ります。
  6. 「創業活動確認証明書」を持って東京入国管理局へ6ヶ月の経営管理ビザ(スタートアップビザ)の変更許可申請を行います。
  7. 東京入国管理局へ6ヶ月の経営管理ビザを受け取ります。
  8. 会社設立手続きをサポートします。(提携している司法書士があります)
  9. 創業活動の進捗状況について、東京都職員との面談や質問回答を行います。
  10. 必要書類を揃い、東京入国管理局に1年間の経営管理ビザの更新申請を行います。

 

申請フローチャート