現在、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「技能」など就労ビザを持って日本に住んでいる外国の方は、日本に起業してビジネスを展開しようとする場合、在留資格を「経営・管理」に変更しなければなりません。たとえ今就職している会社は専念義務違反、競業避止義務違反等の規定がなくても、経営管理ビザ以外の就労ビザを持って会社を経営することは「入管法」に違反になっております。

注1:「資格外活動許可」を取得すれば、会社設立して起業する可能性がありますが、実務経験上に就労ビザの資格外活動許可の取得は相当難しいですので、ほとんどのケースは最終的に経営管理ビザに変更しまいます。

注2:「高度専門職」ビザの優遇措置の一つは複合的な在留活動の許容です。だから就職している会社は専念義務違反、競業避止義務違反等の規定がない場合に、入管局に経営管理ビザに変更しないままに会社を経営することができるかどうかを相談した方がいいと思います。

早速就労ビザから経営管理ビザに変更する時の注意事項を解説しましょう!

1、退職のタイミング

経営管理ビザ変更許可申請提出のタイミングは会社設立完了して、会社が随時運営始めることができる状態又はすでに運営している状態です。

とはいえ、会社設立→事業準備→経営管理ビザ変更申請

経営管理ビザ変更申請のタイミングは、申請を提出する時と経営管理在留カードを取得する時に二つ分けられます。

申請者は申請を提出する前に退職する場合、正当な理由なく3か月以上「技術・人文知識・国際業務」等在留資格に係る在留活動を行っていないと、現に持っている在留資格を取消し対象になってしまいます。

なお、経営管理ビザ申請にあたって、準備始めるから提出するまで3~6ヶ月かかることは一般です。特に店舗型ビジネスの場合、6ヶ月以上の準備期間でも珍しくないといえます。申請者は何の準備なくて退職すれば、 変更申請を提出するまで3か月を超えることはほとんどです。

3か月を超える場合、なぜ超えるか、超える期間に事業に対して何の準備を行うか等説明書類の提出が必要があり、さらに、この期間に申請者が事業準備のスケジュールの追加書類の提出を求められる場合もあります。

なお、経営管理在留カードを取得して会社から退職していない場合、入管法からみると、様々な問題を発生かもしれません。

上述により、不必要なリスクを避けるために、当事務所のアドバイスは、在職中に経営管理ビザ変更の準備を始め、経営管理ビザ変更申請を提出した後経営管理在留カードを取得する前のタイミング、あるいは事業の準備をそろそろ完成されて経営管理ビザ変更申請をすぐ提出できるタイミングに会社を辞めたほうがいいと思います。

もちろん、万が一不許可になった場合、前職もやめたので、経営管理ビザを再申請するか、新しい仕事を探し、技術・人文知識・国際業務ビザを継続するか、母国へ一度帰って在留資格認定証明書を申請するなどことを考えなければなりません。

2、会社収益及び役員報酬のタイミング

経営管理在留カードを取得するまで会社から役員報酬をもらいません。ただし、新しい在留カードを取得する前に、会社は正常運営を構いません。

就労ビザから経営管理ビザ変更申請をするタイミングや報酬を得るタイミングなど注意するところが多くありますので、日本に起業したい外国の方がビザの専門家行政書士と相談してビジネス計画を立てることをお勧めします!