経営ビザを申請するために、必ず事務所を確保しなければなりません。

では事務所を確保するために、どのような入管法上の条件がありますか?

自宅と別に事務所を確保しなければなりません。

一戸建ての場合には、別々の階や入口などのような厳しい条件があります。

事務所の広さは、事業の内容や勤務の人数を合わせて充分なスペースを確保しなければなれません。

例えば、社員数は3人の場合には、3人が勤務することができる広さを求められます。

事務所は完全独立の個室でなければなりません。

シェアオフィスなどの完全個室ではないオフィスは経営ビザの取得にとってはマイナスになります。

完全個室であるレンタルオフィスは大丈夫です。

事業の内容により、充分な事務備品を確保しなければなりません。

例えば、パソコンやコピー機、事務机、事務椅子、事務文房具など。

事務所は購入することがもちろん大丈夫です。賃貸事務所も問題ございません。しかし、賃貸事務所の場合に事務所の賃貸期間は1年以上でなければ、経営ビザの取得にとってはマイナスになります。

外国人が日本で事務所を賃貸することは実は想像以上難しいです。