皆さん、おはようございます!
今日もお読みいただきありがとうございます!
今朝も気持ちの良い冬晴れですね(^-^)
さて、2027年4月から適用が始まる新リース会計。
こちらではオペレーティング・リース取引についてもオンバランスとなりますが税務では、賃貸借処理を継続とのことです。
【税務研究会 経営財務ニュースより】
税務の処理については昨年末の「令和7年度税制改正大綱」でこのような記載があります。
■令和7年度税制改正の大綱より(PDF55ページより)
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法人が各事業年度にオペレーティング・リース取引によりその取引の目的となる資産の賃借を行った場合において、その取引に係る契約に基づきその法人が支払う金額があるときは、その金額のうち債務の確定した部分の金額は、その確定した日の属する事業年度に損金算入する。
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これにより
・会計上は使用権資産とリース債務を計上
・税務上は従来通り損金処理=賃貸借処理を継続
とのことなのですね。
まだまだ先のこととはいえ、気づいたらすぐに新リース会計適用の2027年となってしまいますよね。
ぜひ今週の経営財務誌もチェックしてみてください!