こんにちは、あど税理士事務所 代表税理士の金園(かなぞの)です!
大阪を中心に、中小企業の支援をしています!


先日、クライアントの税務調査がありました。
詳しい内容はここでは控えますが、しっかりとお守りできました。


税務調査は、3~5年で行われることが一般的です。
利益が出ている、規模が拡大している、などはもちろん、
これまで1度も税務調査が行われていないなど、
色々な理由で、税務調査の対象先が選定されます。

税務調査が行われると、1~2日、現場で拘束されてしまうことに加え、
準備や後処理などを合わせると、1カ月以上の期間がかかります。

何より、常に税務調査のことが頭から離れず、
精神的なストレスを抱えたまま、過ごさなければなりません。


これは、納税者であるクライアントだけでなく、
顧問税理士も全く同じ気持ちです。
非常に気持ちが重くなります。。。


また、税務調査の結果、追徴課税される確率は、70%以上と言われています。


そこで、当事務所のクライアントには、積極的に、
書面添付制度」をお勧めしています。


書面添付とは、決算のポイントや、帳簿の記帳状況などについて、

税理士が書面にコメントを記載し、決算書に添付して税務署に提出するものです。

細かいことは割愛しますが、「税務調査が省略される可能性がある」制度です。

先日のクライアントも、もちろん、書面添付制度を活用していました。


コロナウイルスの関係で税務調査の方法も、色々なケースが出てきています。

・従来どおり、現場での調査
・書面のやりとりでの調査
・電話での聞き取り調査

など様々です。


今回は、「電話での聞き取り調査」でした。

もちろん、電話での対応がまずければ、
現場での調査に移行される可能性も十分にあります。

今回は、私がクライアントのことをしっかり理解できていたこともあり、
聞かれたことは全て回答し、税務調査官(今回は、統括官という役職者)に、
「先生、さすが、会社の内容をかなり把握されていますね~」とお褒めの言葉もいただきました。

 

もちろん、現場での税務調査に移行することなく、

30分ほどの聞き取りで、税務調査終了となりました。

 

これで、税務調査が1度行われたというカウントになりますので、

余程のことがない限り、しばらく税務調査は入りません。

 

クライアントにすぐに報告すると、本当に喜んでおられました。

私も、ホッと一息。。。

 

税理士として、クライアントに貢献できた場面です。


書面添付制度は、

 

・クライアントにとっても

・税務署にとっても

・税理士にとっても


非常に有効な制度です。
書面添付制度を活用した場合、実に80%以上の確率で、税務調査が省略されています。

こんなに素晴らしい制度にも関わらず、活用している税理士は20%以下にすぎず、
まだまだ普及していません。
もちろん、当事務所では、積極的に活用しています。

税務調査が怖いという方は、ぜひ、書面添付制度の活用をご検討ください。

税理士は、大東市の親しみやすい「あど税理士事務所」に!