11月21日(木)厚生労働委員会において「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全生の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案(薬機法)」の審議が行われ、45分の質問を行いました。はじめに、11月15日に行われた日本臨床外科学会の政党討論会に登壇した際に議論となった地域医療に関する「三位一体の改革」について、昨年同じ学会に登壇した鈴木康裕医務技官が使った言葉と、加藤大臣が10月の経済財政諮問会議で使った言葉と今年の学会で厚労省医政局の担当者が使った言葉が違うということを指摘し、昨年の学会で鈴木技官が使用した「医師の需給」という言葉が今年は「医療機関の適正配置」となっていたことを問題視しました。足立は、医師の需給問題は医療現場において極めて大きな問題になっているということと、医療機関の適正配置に関しては、現場が自ら考えるので国の調査締め切りを待ってもらいたいと意思表明していることを報告し、大臣が現場の意向をくみ取りきちんと整理すべきだと述べました。

続いて、今回の薬機法改正のポイントとなる「先駆け審査指定制度」「条件付早期承認制度」について説明と例示を求め、また今回新たに認定が可能となる「地域連携薬局」と「専門医療機関連携薬局」の説明を求めた上、従来からある「健康サポート薬局」との違いについて質問しました。最後に、「オンライン診療」と「オンラインによる服薬指導」の一体的な運用が求められる中、今回の改正で「テレビ電話等による服薬指導」という言葉が使われていることについて、「オンライン服薬指導」と言葉を統一すべきではないかと意見を述べました。