140字制限とはいえ、携帯からもストレス無く書き込めますので、重宝しています。
興味がある方は、私の発言を読んでくださいませ。

http://twitter.com/s_ackey
主張したいことは山ほどあるのだが、オフレコの話題が多すぎて身動きが取れない。

子の奪取ハーグ条約関係は、非公開折衝が多くて、こちらもオープンにすることが出来ない。
面会交流の法制化の問題も、非公式折衝だらけで、こちらも静かに深く進行中。

まぁ、報道で伝えられるほど、この問題は国会内で盛り上がっていないということだけは言えるかな?
というわけで、来週には調査依頼文書発送しなきゃ。結構疲れます。

というわけで、愚痴でございました。
http://www.unicef.or.jp/osirase/back2010/1002_04.htm

アグネス・チャン日本ユニセフ協会大使
ソマリア視察へ出発!

2月15日(月)、アグネス・チャン日本ユニセフ協会大使が本年の視察先であるソマリア(ソマリランド)へ向け、羽田空港を出発しました。アグネス 大使は、ドバイからナイロビを経由し、2月17日(水)にソマリランドの都市、ハルゲイサに到着し、2月23日(火)には日本へ帰国予定です。

13回目となるアグネス大使の視察先は、20年以上も紛争が続き、干ばつの被害を受け、世界最大規模の国内避難民キャンプを抱えるソマリア。360 万人以上が人道的な緊急事態の中にいると報告され、予防接種など基本的社会サービスを受けられないために、多くの子どもたちの命が失われ続けています。

今回視察を行うソマリア北西部の「ソマリランド」や、北東部の「プントランド」と呼ばれる地域には、それぞれ独立国を標榜する『政府(ソマリランド)』 や、『連邦州政府(プントランド)』が立ち上がり始めています。しかし、これらの政府の存在を認める国は一つもありません。

国際社会から見放されてしまったソマリア。

しかしそんな中、住民の自助努力による「国づくり」が始まっています。アグネス大使は、ソマリアのお母さんたちが中心となり、子どもたちのために、教育 や、保健、水と衛生などの分野においてどのような活動が行われているのか、報告します。また、ソマリアの女性たちの置かれている立場を象徴するひとつが、 「FGM(女性器切除)」。女子の成人儀礼としてアフリカを中心に世界各地で広く行われてきた習慣で、ソマリアでは15歳以上の女性の94%が経験してい ます。ソマリアでのFGM根絶に向けた動きについても、アグネス大使が報告します。




そういえば、ソマリランドは、観光旅行でも行けるのでした。
http://www.tabisen-palmtour.com/optourlists/SPtour/optourSomaliland_9days.html

私も一度行ってみようかな・・・
岡田外務大臣のブログに投稿しました。果たして、掲載されるか?

http://katsuya.weblogs.jp/blog/2010/02/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E7%B5%90%E5%A9%9A%E3%81%AE%E9%9B%A2%E5%A9%9A%E5%BE%8C%E3%81%AE%E8%A6%AA%E6%A8%A9%E5%95%8F%E9%A1%8C%E6%97%A9%E6%80%A5%E3%81%AB%E4%BD%95%E3%82%89%E3%81%8B%E3%81%AE%E5%AF%BE%E5%BF%9C%E3%81%8C%E5%BF%85%E8%A6%81.html

はじめまして。 私は、民法の766条改正問題に取り組んでいる市民団体の協議会を運営し、定期的に国会勉強会を開催しています。

まず、この問題を考えるときに、『自国民保護』を、条約批准の第一に考えていただきたいのです。 現在の状況は確かに良い状況ではありません。
しかしながら、この問題を考えるときの背景を考えていただきたいのです。 例えばアメリカは、世界で二カ国だけ『児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)』を批准していない国の一つであり、もう一カ国がソマリアであることを見ますと、世界で唯一条約を批准していない国と断言してもいいと思います。 だからこそ、面接交渉権を親の権利として捉え、両親が離婚後も折半にして養育していきましょうという考え方が成立するのです。

また、先月末には、オランダが子の奪取ハーグ条約の運用変更を発表しました。
http://english.justitie.nl/currenttopics/pressreleases/archives-2010/100122no-legal-representation-by-the-state-in-the-case-of-international-child-abduction.aspx?cp=35&cs=1578

また、昨秋のいくつかの家族法学会では、共同親権制度を早期に導入した国では、その大幅な見直しを迫られているという報告が出ています。

子奪取ハーグ条約の批准の声が大きくなっていますが、あくまでも自国民保護・国益を基準に、判断していただきたいとお願いいたします。

オランダ大使館に聞きましたら、先日のオランダ新聞記事のプレスリリースがあると

教えていただきました。


すみません、辞書を引く時間がなく、概要を翻訳していただけると大変助かります。

ご協力をお願いいたします。


http://english.justitie.nl/currenttopics/pressreleases/archives-2010/100122no-legal-representation-by-the-state-in-the-case-of-international-child-abduction.aspx?cp=35&cs=1578

No legal representation by the state in the case of international child abduction

Press release | 22-01-2010

On the recommendation of Minister of Justice Hirsch Ballin, the Cabinet agreed to abolish the power of legal representation of the Central Authority in cases of international child abduction. If the proposed change in the law is adopted, the State of the Netherlands will no longer institute proceedings against Dutch citizens in the case of international child abduction.

In the current situation the Central Authority (the section of the Ministry of Justice responsible for the implementation of the Hague Child Abduction Convention 1980) acts as legal representative of the foreign partner, if a child is abducted to the Netherlands by the Dutch partner. In the new situation the Central Authority will refer the foreign partner to a lawyer, who may then bring the dispute before the court. The Central Authority will, of course, point out first that it is in the interest of the child that the parents reach a settlement between them, and will refer the parents to a mediator.

The legislative proposal meets the objections of Dutch parents who were involved in return proceedings. Their criticism concerns the fact that the Central Authority not only has the duty of legal representation, but is also obliged to take all appropriate measures to ensure that the child is voluntarily returned or that an amicable settlement is reached. This may cause confusion and distrust on the part of the parent who has taken the child abroad or is holding the child back (illegally). In addition, the objection was raised that the Central Authority acting as legal representative for the requesting parent may conflict with the equality of the parties to the proceedings. Implementation of the legislative proposal means that the legal practice in the Netherlands will from now on be consistent with the situation in other countries that are party to the Hague Child Abduction Convention.

Other elements of the legislative proposal concern the concentration of court cases in return proceedings, restricting the possibility of bringing appeals against return decisions to cassation in the interest of the law, and granting powers to the court to decide to suspend the enforcement of return decisions that are appealed against.

The purpose of concentrating child abduction cases at the District Court of The Hague and the Court of Appeal in The Hague is to promote the building of expertise and the concentration of knowledge and contacts. This will improve the speed and quality of the administration of justice. The purpose of restricting the possibility of appeal in cassation is to expedite the return proceedings, so that the situation that existed before the child’s abduction is restored as soon as possible. By granting the court the power to decide to suspend the enforcement of a return decision until after the appeal, the already existing practice of court decisions aiming at having the minor returned after a possible appeal in the Netherlands is formalized.

The Cabinet agreed to send the legislative proposal to the Council of State for its opinion. The text of the legislative proposal and the opinion of the Council of State will be published on submission to the Lower House.

先ほど、下記の記事を拾ってきました。


>> そんな中、なぜ、婚姻中ではなく、離婚後の、養育の権利と責任だけに焦点があてられ、運動が盛り上げられようとしているのか、そのバランスの悪さを感じざるをえません。


別居親が集まって、『子どもと会うことは父親としての権利である。』と主張するからです。

それに同調するというか、反対側の意見を聴くことなく一方のみの意見で動いてしまう議員がいるからです。


子どもを取られた父親は、失うものは何もないと、『逮捕上等』とばかりに強力な運動をします。

先月愛媛で事件が起きた時、別居親の団体は『逮捕された人が捨て石になってくれた』とばかり、礼賛しています。


そして、先月の国会勉強会では、別居親の理論的支柱である弁護士が、法案を提出しました。(下記参照)


反対するのであれば、声を上げるのは今です。

国会議員は、声の大きい方を聞きます。


*****


http://wan.or.jp/modules/articles0/index.php?page=article&storyid=256

昨今の「面会交流」論議に思う  乗井弥生


初出:「女性共同ニュースレター」Vol.17 2010年1月13日号
(弁護士 女性共同法律事務所

*****

http://oyakonet.org/documents/3c9b1f5744ceae3afe6c943a20cf93a1.pdf

離婚後の共同養育並びに親子交流を促進する法律(第3a 案) 10. 1. 27 棚瀬孝雄
第1条(目的)
1.両親の離婚(破綻的別居を含む)後も子が引き続き双方の親と頻繁かつ継続的に接触及び交
流を行い、その愛情と養育を受けることが子の健全な発達にとって好ましいことにかんがみ、ま
た親は離婚後も共同して子を愛情を持って養育する権利と責任を持つことを確認するために、民
法及び家事審判法の規定を補充するとともに、必要な行政施策を行う国の責務を明らかにするこ
とを目的として、この法律を制定する。
第2条(面会交流の原則)
1.離婚後、子と同居しなくなった親(以下別居親と呼ぶ)は子と相当な面会交流を行うことが
できる。何が相当な面会交流であるかは、子の年齢、生活環境、教育、健康、子及び親の居住場
所、親の職業など一切の事情を考慮し、子の最善の利益になるように判断しなければならない。
この判断にあたり、可能なかぎり宿泊を含め子の日常生活の種々の局面に別居親が関わることが
子の最善の利益になるとの推定が置かれる。
2.子と同居する親(以下同居親と呼ぶ)は前項の面会交流を妨げてはならない。第4条の親養
育計画を定める際の同居親になる者の選択には、いずれの親がより別居親となるべき者に自由な
面会交流を認めるかを重要な判断材料にしなければならない。
3.第1 項の面会交流が子の利益を害することが明らかな場合には、家庭裁判所は同居親または
子の親族の申立により面会交流の方法に制限を加えるか、または子を害する事情がなくなるまで
面会交流を禁止することができる。この制限ないし禁止は第5条の親及び子に対する交流支援と
とともに行われ、必要がなくなれば速やかに制限ないし禁止が解かれなければならない。
4.前3項の面会交流の実施に関し離婚する当事者の間で意見の対立があり合意ができない場合、
当事者は家庭裁判所の審判を求めることができる。申立を受けた裁判所は親子の継続的な交流の
必要性にかんがみ、第4条5項の暫定監護命令の活用を含め、迅速に面会交流の可否方法を定め
なければならない。
5.別居親が子と積極的に面会交流をしない場合、同居親は子のために、第5条の交流支援が別
居親に対して行われ、面会交流の実現を図るよう求めることができる。自律的な判断能力を持つ
子は自ら交流支援を求めることができる。
6.親権者でない親で他方親の同意の下で子の養育に関わってきた者は、本条及び第3 条以下の
適用において親と見なす。但し子を認知していることを必要とする。
7.親でない子の養育に関わってきた者も1項の面会交流を求めることができる。また子の祖父
母や親族で婚姻中に親を通して子と接触し子との間に親密な関係を持った者も同様とする。但し
その面会交流は離婚後の親の養育に支障がないように配慮されなければならない。
第3条(共同監護及び共同親権)
1.親は離婚する際に双方が等しく養育責任を分担し、子の居住場所を交互に提供することを約
して共同監護親となることができる。共同監護の合意は家庭裁判所に届け出ることによって効力
を持つ。国は、共同監護親からの申請がある場合、戸籍及び住民票に親が共同監護を行う旨表記
- 2 -
し、学校教育及び各種行政上必要な配慮を行う。
2.共同監護親は親権を共同で行使する。共同親権者は子と居所をともにしている間の日常的な
養育に関し各自単独で親権を行使できるが、子の重要な身分的経済的事項に関しては、他方親権
者と協議し共同決定を行わなければならない。協議したが合意に至らない場合、共同養育を選択
した際の合意に代替的な決定方法が定めてあればそれにより、そうでない場合には家庭裁判所に
審判を求めることができる。
3.別居親も離婚の際共同親権者となることができる。この選択に関し同居親となるべき者との
間に合意ができない場合、家庭裁判所は、別居親の申立により、親が共同して親権を行使するこ
とが子の最善の利益に適うと判断する場合には共同親権を命じることができる。別居親の共同親
権の行使に関しては前項第2 文以下を準用する。
4.共同監護を選択した者がその合意を解消する場合、第1 項の届出をなした機関にその旨届け
出るとともに、新たに第4 条の手続に従って共同養育計画を定めなければならない。別居親が共
同親権を行使する場合も、合意又は審判によって一方の親を単独親権者に指定し共同親権を解消
することができる。
5.共同親権者とならない別居親も同居親から子の教育や健康及び課外活動等について適宜情報
を得るよう求めることができる。別居親は同居親の養育に支障がない限り子と電話や手紙メール
その他の方法で随時連絡を取ることができる。面会交流乃至共同監護において他方親の監護に置
かれている子と親が連絡を取る場合も同様とする。
第4条(共同養育計画の義務化)
1.離婚しようとする者は、前条の共同監護親となる場合を除き、離婚後に子と同居する親を定
め、別居親となるべき者と子との面会交流の方法、共同親権の行使又は単独親権者の指定、及び
別居親が支払うべき養育費の額を取り決め裁判所に届け出なければならない。家庭裁判所は当事
者がこれらの事項を取り決める上で必要な相談ないし仲介の支援を行う。
2.前項の届出を受けた家庭裁判所は双方の親から事情を聞き、合意の真正さおよび適切さを確
認した上で合意を認可する。この認可を得た合意(共同養育計画という)を離婚届に添付するこ
とで当事者は離婚をすることができる。
3.前条3 項の方法により別居親が共同親権者とならなかった場合には、同居親が単独親権者と
なる。但し合意により別居親を単独親権者と定めることもできる。
4.当事者が自ら第1 項の取り決めを離婚に先だって行えない場合は、家庭裁判所に離婚の調停
を申し立て共同養育計画の作成を行うことができる。調停が不成立となった場合には引き続き行
われる審判または訴訟において共同養育計画を定める。
5.当事者が本条の手続に従って共同養育計画を定める前に別居を始めた場合には、第6 条に規
定する連れ去り別居の場合を除いて、家庭裁判所は当事者の申立により、離婚が成立するまでの
間の別居親と子の面会交流及びその他の必要な監護事項を仮に定めることができる。
第5条(交流支援)
- 3 -
1.国は、別居親と子との面会交流が同居親との意見の対立及び子の面会忌避などの理由から円
滑に行えない場合、親の申立により、親および子の双方に支援を与え面会交流を行わせるための
交流支援事業を行う。面会交流の可否方法が争われている審判において、家庭裁判所は親の申立
により他方親乃至子に交流支援を受けるよう命じることができる。
2.前項の交流支援には、精神医学、心理学、福祉学などの専門家の関与指導の下で子および親
の心理的な支援を行う他、同居親との対立が強い場合及び配偶者間暴力の危険がある場合の子の
受け渡しの仲介、並びに面会交流における子の安全確保が必要な場合の面会場所の提供乃至第三
者の立ち会いを行う。
3.国はこれらの事業を進めるために共同養育支援員を養成する。共同養育支援員は前2項の交
流支援を行う他、共同養育計画の解釈運用をめぐって争いが生じ家庭裁判所の調停又は審判を求
める程の重大さを持たない場合、その解決のための仲介を行うことができる。但し法の適用が問
題になる場合には弁護士の助言を得るか、その処理に委ねなければならない。
4.国は離婚後の親の共同養育について必要な調査研究を行い、よりよい面会交流乃至共同監護
が実現できるように国民を啓発するとともに、適宜報告書を作成し立法や司法及び行政施策の改
善を提言しなければならない。
第6条(連れ去り別居の禁止)
1.婚姻中共同親権を行使する者は、他方配偶者の同意を得ないで子をその居所から連れ去って
はならない。第2条又は第3条の規定に従い面会交流又は共同監護が行われている場合に、同居
親又は共同監護親の同意を得ずに子を留置し他方親に子を返還しないことも連れ去りとみなす。
2.前項の規定に反して連れ去りが行われた場合、子を連れ去られた親は家庭裁判所に子の保護
命令を求めることができる。申立を受けた裁判所は第4 項の要件がないことを確認した上で直ち
に子を連れ去った親に子を連れて裁判所に出頭するよう命じなければならない。
3.前項第2 文の命令に親が従わない場合、裁判所は検察官に命じて子の身柄を確保し、子の安
全及び精神的安定を確認した上で子を連れ去られた親に引き渡す。その際裁判所は、当事者が共
同養育計画を定め離婚するまでの間の子の監護に関する暫定命令を言い渡さなければならない。
第1項2文の連れ去りで親が離婚している場合にも、裁判所は共同養育計画の改定が一方の当事
者から申し立てられる場合には改定が行われるか、行われないことが確定するまでの間の暫定監
護命令を言い渡すことができる。
4.身体に差し迫った危険を伴う配偶者への暴力又は子に対する虐待が他方配偶者からなされ、
その危険から免れるためにやむを得ないと思われる場合には第1 項の規定は適用しない。共同養
育計画を取り決め離婚手続を進める際に同様の暴力または虐待が生じる恐れが確実に予測される
場合も同様とする。
5.前項の要件を満たし他方親の同意を得ないで子を連れて別居した者は、直ちに家庭裁判所に
子を連れて出頭し、連れ去りの許可を求めなければならない。裁判所は前項の要件を満たしてい
ることを確認し子の居所移動又は留置を許可するとともに、他方親と子との面会交流の可否方法
を定めなければならない。
- 4 -
6.国境を越えて子の居所が移動される恐れが現実に存在する場合、子を連れ去られる恐れがあ
る親はあらかじめ裁判所に連れ去りを防止するための措置命令を求めることができる。
第7条(共同養育計画の改定)
1.離婚後第4条の規定に従って作られた共同養育計画(第3条の共同監護親の合意も含む)が
親または子の事情の変化により変更が必要になった場合、いずれの親も改定を他方の親に申し入
れることができる。この変更には第1条の目的及び第2条の原則が適用され、他方親の子との面
会交流が妨げられないように変更の必要性、代替的方法の可能性が厳格に吟味されなければなら
ない。
2.親が再婚しその配偶者が子と養子縁組を希望する場合、他方親の同意を得なければならない。
但し他方親が理由なく面会交流乃共同養育を行わず親の養育責任を果たしていない場合にはこの
限りでない。
3.第1 項の改定申し入れに他方親の同意が得られない場合、改定を申し入れた者は家庭裁判所
に共同養育計画を改定するための審判を申し立てることができる。前項の同意を必要とするか否
かに争いがある場合も同様とする。
第8条(面会妨害の排除)
1.同居親が共同養育計画又は暫定監護命令に定められた別居親の子との面会交流を妨げる場合
には、別居親はその妨害排除を家庭裁判所に求めることができる。裁判所は申立に根拠があると
判断する場合、同居親に妨害を止め面会交流の実現に協力すべきことを命じる。共同監護親の一
方が他方の養育を妨げた場合も同様とする。
2.前項の命令に違反した場合には100万円以下の過料に処する。面会交流を同居親が繰り返
し妨害し裁判所の命令によっても妨害が止まない場合、家庭裁判所は別居親の申立により親権者
を別居親に指定し子の引渡を命じることができる。一方の共同監護親による他方監護親の養育妨
害の場合には、家庭裁判所は申立により共同監護の合意を解除し、妨害を受けていた他方監護親
を同居親及び単独親権者に指定する。
3.別居親及び共同監護親は前2 項の申立に付加して子との面会交流乃至共同養育が妨げられた
ことによる精神的苦痛に対し損害賠償を求めることができる。
第9条(経過措置)
1.この法律は制定されてから1年後に関連法規の改正を行い施行する。
2.法の施行前に離婚し子の養育について合意または裁判を得ている者も、この法の規定に従い
共同養育計画を合意するために第4 条の手続を経ることができる。
3.施行後3年経過した後に運用の状況を見てこの法律の必要な改正を行う。

http://www.asahi.com/national/update/0202/TKY201002020323.html

 国際結婚が破綻(はたん)し、一方の親が自国に子どもを勝手に連れ帰った場合に元の国に戻すことなどを定めた「ハーグ条約」をめぐり、米国のキャンベル 国務次官補が2日、都内で記者会見した。日本が同条約を締結しない理由として、家庭内暴力(DV)から逃れて帰国する日本人の元妻らがいることを挙げてい ることについて「実際に暴力があった事例はほとんど見つからない。相当な誤認だ」と語った。

 同次官補は「大半は米国内で離婚して共同親権が確立しており、これは『誘拐』だ」と強調し、「解決に向けて進展がないと、日米関係に本当の懸念を生みかねない」と語った。(前川浩之)


↑この記者会見が事実だとして敢えて論を張ってみる。

散々ブログに書いてきたが、トーランドケースをDVとして扱わないアメリカ人では、何がDVなのかという点で、今一度しっかり議論した方がいい。

というか、日本政府もアメリカ政府に対して「児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)」に加盟しないのは、アメリカと内戦下のソマリアだけである。児童の権利を認めていないアメリカが、ハーグ子奪取条約加盟を訴えるのは、親の権利を保障するためであって、子どものための権利を担保しているとは思えない。少なくとも児童の権利に関する条約に加盟してから、この問題を訴えなさい。

ぐらい言ってくれる外務大臣になってほしいと願う。

http://www.ehime-np.co.jp/news/local/20100116/news20100116710.html
親権ない長女を連れ去った男逮捕 松山南署
 親権のない5歳の娘を勝手に連れ去ったとして松山南署は15日、未成年者略取の疑いで横浜市鶴見区東寺尾中台、自称アパート経営吉田正広容疑者(59)を逮捕した。
 容疑は12日午後4時40分ごろ、東温市の保育園から、元妻が親権を持つ同市在住の長女を連れ去った疑い。
 同署によると、吉田容疑者は約1年前に離婚。12日午後4時ごろ保育園を訪れ、園内で1時間ほど長女と一緒に遊んでいたが、姿が見えなくなった。同署は全国指名手配し、15日朝に岐阜県多治見市内で走行中の吉田容疑者の車を発見、車内から長女を保護した。同容疑者は「元妻が子どもに会わせてくれなかったので連れ去った」と供述している。

上記記事で出てこない部分について、彼がAP通信の取材に応じている英文記事
http://today.msnbc.msn.com/id/33225909/ns/today-parenting_and_family/
この記事でのポイントは二つ。
・彼が元妻を2回殴ったことは認めていること。
・元妻が、彼からの暴力におびえていたこと。また彼女は面会交流はした方が良
いと思っているが、いつ彼女と子どもに対して暴力を振るわれるかわからないの
で、暴力を振るわれない担保が欲しいと取材に答えていること。

http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=49689380&comm_id=4252522
3年間、お子さんと会えず、やっと和解して、昨年1月より、面会ができるようになり、
半年間、毎週のように面会していていました。
ところが、元奥さんに対する吉田さんの態度が気に入らないとして、元奥さんが急変し、4ヶ月に渡りお子さんと面会できなくなってしまいました。
そのころ、私達のメールには、毎日のように、「死にたい・・・」と言ってきていました。
このような不幸な事件は、あとを絶ちません。
ある日、突然、子どもを連れ去れ、その後の長い裁判を経て、やっとの面会交流も、親権者・監護者から、急に中止され、私達の仲間には、本当に自殺した方もいらっしゃいます。
吉田さんが、これでお子さんと会えなくなれば、本当に死を選ぶかもしれません。

最高裁判例 事件番号 平成16(あ)2199
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/CEE43E94E656DF8B492570D100267E28.pdf
判示事項 母の監護下にある2歳の子を別居中の共同親権者である父が有形力を用いて連れ去った略取行為につき違法性が阻却されないとされた事例
裁判要旨 妻と離婚係争中の夫が,妻の監護養育下にある2歳の子を有形力を用いて連れ去った行為につき,未成年者略取罪が成立するとされた事例
参照法条 刑法35条,刑法224条,民法818条,民法820条

*****

上記のリンク先が事実だという前提で書きます。
事実だと認定される事項
1.夫からのDVはあった。(夫による2度の暴力)
2.保育園の園庭で1時間父子で遊んでいた。(面会交流は実施していた)
3.父子の無理心中の可能性があった。(自殺願望のメールを送っている。私も12月に会ったときに聞いています)
4.離婚前の別居中であろうと、子どもを無断で連れ去ると、未成年者略取罪が成立する。(離婚後なら、なおのこと)

私の推測では、未成年者略取誘拐と、自殺願望による無理心中の予防の二つの観点から、逮捕は妥当だと考えます。

******
ここからは私見ですが・・・・・

昨年の春に彼が愛媛に行くということで、壮行会を開いて一緒に飲んだのを覚え
ています。子どもと定期的に会えるようになったから、向こうに引っ越すのだと
言っていましたので、てっきり復縁もあるのかなという雰囲気でした。

最後に会ったのは、昨年末の東京での勉強会後の懇親会でした。私は仕事の関係
で懇親会のみ参加で、彼が別人のように『今の法制度が悪いから、子どもに会え
ないのだ』としきりに主張していて、異様な雰囲気を醸し出していたのを思い出
しました。

秋口から頻繁に東京で見かけるようになりましたので、今思えば子どもに会えな
くなって寂しかったのだろうと思っています。

私が危惧しているのは、今回の連れ出し現場が保育園だということです。
前回の国会勉強会でも発言しましたが、「児童館・学童保育での不審者侵入対策
を研修で実施しているが、現状は会えない父親が子どもとの面会を求めて訪問し
てくるのをどうやって阻止するかを教えるのが辛いところです。」という観点か
ら見ますと、このような前例が出来てしまうと、他のところで良好な関係で面会
交流が出来ている施設でさえ、一律に規制せざるを得ないという話になってきま
す。

気持ちが動揺しているので、乱文ご容赦願います。
いきなし飛び込んできたこのニュース。

普段ハンドルで呼び合う仲でしたので、本名に気がつかず流してしまいました。

夜になって逮捕されたのは彼だと聞きましたので、「あちゃ~、やっぱし実力行使に

出たか。」となってしまいました。



というか、非監護親の友人には予告をして回っていたと聞いてしまい、なんで

それを止めなかったのか。一番身近にいたM氏とA氏には怒り心頭です。

(この2人、子どもと会って逮捕されるのが勲章のような発言をして、私の

怒りの爆弾を爆発させたことがあります)



*****



http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20100115-OYT1T00588.htm

>>5歳長女連れ去った疑い、親権ない父親逮捕



http://www.nikkansports.com/general/news/f-gn-tp0-20100115-586060.html

>> 離婚した元妻と暮らす長女略取容疑で逮捕

>> 岐阜県警多治見署は15日、愛媛県内の保育園から長女を連れ去ったとして

>>未成年者略取容疑で、横浜市鶴見区、アパート経営吉田正広容疑者(59)を

>>逮捕した。



上記記事で出てこない部分について、彼がAP通信の取材に応じている英文記事

がありますので、参考情報とさせていただきます。

http://today.msnbc.msn.com/id/33225909/ns/today-parenting_and_family/

この記事でのポイントは二つあります。

・彼が元妻を2回殴ったことは認めていること。

・元妻が、彼からの暴力におびえていたこと。また彼女は面会交流はした方が良

いと思っているが、いつ彼女と子どもに対して暴力を振るわれるかわからないの

で、暴力を振るわれない担保が欲しいと取材に答えていること。



*****



ここからは私見ですが・・・・・



昨年の春に彼が愛媛に行くということで、壮行会を開いて一緒に飲んだのを覚え

ています。子どもと定期的に会えるようになったから、向こうに引っ越すのだと

言っていましたので、てっきり復縁もあるのかなという雰囲気でした。



最後に会ったのは、昨年末の東京での勉強会後の懇親会でした。私は仕事の関係

で懇親会のみ参加で、彼が別人のように『今の法制度が悪いから、子どもに会え

ないのだ』としきりに主張していて、異様な雰囲気を醸し出していたのを思い出

しました。



秋口から頻繁に東京で見かけるようになりましたので、今思えば子どもに会えな

くなって寂しかったのだろうと思っています。



私が危惧しているのは、今回の連れ出し現場が保育園だということです。

前回の国会勉強会でも発言しましたが、「児童館・学童保育での不審者侵入対策

を研修で実施しているが、現状は会えない父親が子どもとの面会を求めて訪問し

てくるのをどうやって阻止するかを教えるのが辛いところです。」という観点か

ら見ますと、このような前例が出来てしまうと、他のところで良好な関係で面会

交流が出来ている施設でさえ、一律に規制せざるを得ないという話になってきま

す。



気持ちが動揺しているので、乱文ご容赦願います。
色々とありましたが、今年一年大変お世話になりました。
来年もまた、よろしくお願いいたします。

と、ありきたりの挨拶のみで失礼いたします。