昨晩、ホームページから相談メールがありました。
https://visasupport.jp
日本人女性、アメリカ合衆国籍男性のご夫婦。
お子さんが生まれたが、日本国籍留保されていなかったようです。
子の日本国籍再取得にかかる期間のメール相談でした。
この場合には、最低6か月、日本で適法在留している必要が、あります。
一時的に、来日して手続きを、されるのは大変でしょう。
それに、この手続きを、手掛けている同業者は、少ないと思います。
子が未成年の為、国籍取得届は、親権者が行うことになります、
日本人母だけで届提出できれば、よいのですが、親権者お二人での提出となると大変です。
ウチでの今迄の手続きでは、離婚されていたり、日本人夫が逝去されていましたので、父の協力は不必要でした。
今まで、日本人夫フィリピン人妻のご夫婦で、フィリピンで出産されたケースで3か月以内に出生届が提出できないと焦ったケースは、何回かありましが、すべて期間内に出生届が提出できました。
フィリピンの出生登録に時間がかかったのでした。
しかし、別に焦る必要は、なかったのです。
尚、日本人の実子としての長期在留は可能です。
しかし、永住許可申請までは、1年の継続在留、3年の在留期間が付与されていることが、必要です。
以下、回答メールの抜粋です。
手続きは、
①90日短期滞在ビザで、来日。
在留資格変更許可申請。
もしくは、在日親族から、在留資格認定証明書交付申請。
②来日、在留資格取得、日本人の実子としての在留資格です。
③住所を定めます。
④住所を定めてから、半年後に、管轄法務局、国籍窓口で、申請。
⑤国籍証明書が、法務局から交付されます。
⑥市区町村役場で、国籍取得届を提出。
⑦2週間ぐらいで、戸籍に記載されます。
以上です。
以前も日系外国人の手続きで、日本国籍をなんとか戻せないものかと、調べたことが、ありました。
日本以外に居住する日本人には、厳しい日本の国籍法です。
出生から3か月以内に届提出の意味は、不明です。
いつでも、出生届を提出できれば、よいのですが。
行政書士 岩崎博明
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