アメリカ合衆国で出生、日本国籍喪失 | フィリピン人との国際結婚手続㊙︎裏技

フィリピン人との国際結婚手続㊙︎裏技

【初回相談無料】
名古屋市南区のフィリピンサリサリストア内で行政書士事務所を営んでいます。
依頼人はフィリピン関係者ばかりです。
相談は090-3708-8027(年中無休)
https://www.visasupport.jp


facebook.com/abogadojp/

昨晩、ホームページから相談メールがありました。

https://visasupport.jp

日本人女性、アメリカ合衆国籍男性のご夫婦。
お子さんが生まれたが、日本国籍留保されていなかったようです。
子の日本国籍再取得にかかる期間のメール相談でした。

この場合には、最低6か月、日本で適法在留している必要が、あります。

一時的に、来日して手続きを、されるのは大変でしょう。

それに、この手続きを、手掛けている同業者は、少ないと思います。


子が未成年の為、国籍取得届は、親権者が行うことになります、

日本人母だけで届提出できれば、よいのですが、親権者お二人での提出となると大変です。

ウチでの今迄の手続きでは、離婚されていたり、日本人夫が逝去されていましたので、父の協力は不必要でした。


今まで、日本人夫フィリピン人妻のご夫婦で、フィリピンで出産されたケースで3か月以内に出生届が提出できないと焦ったケースは、何回かありましが、すべて期間内に出生届が提出できました。

フィリピンの出生登録に時間がかかったのでした。

しかし、別に焦る必要は、なかったのです。 


尚、日本人の実子としての長期在留は可能です。

しかし、永住許可申請までは、1年の継続在留、3年の在留期間が付与されていることが、必要です。


以下、回答メールの抜粋です。

手続きは、
①90日短期滞在ビザで、来日。
在留資格変更許可申請。
もしくは、在日親族から、在留資格認定証明書交付申請。
②来日、在留資格取得、日本人の実子としての在留資格です。
③住所を定めます。
④住所を定めてから、半年後に、管轄法務局、国籍窓口で、申請。
⑤国籍証明書が、法務局から交付されます。
⑥市区町村役場で、国籍取得届を提出。
⑦2週間ぐらいで、戸籍に記載されます。
以上です。


以前も日系外国人の手続きで、日本国籍をなんとか戻せないものかと、調べたことが、ありました。

日本以外に居住する日本人には、厳しい日本の国籍法です。

出生から3か月以内に届提出の意味は、不明です。

いつでも、出生届を提出できれば、よいのですが。

行政書士  岩崎博明

ご相談は090-3708-8027 年中無休です。
LINEでの相談も可能です。 

にほんブログ村 海外生活ブログ フィリピン情報へ
にほんブログ村



行政書士ランキング