6年1月1日から暦年課税による生前贈与の相続財産への加算対象期間が

3年から7年になります。

7年間の対象となるのは6年1月1日以降の贈与なので

令和6,7,8年は相続開始前の3年間が加算

令和9年は6,7,8,9年が加算(4年間)

10年は6,7,8,9,10年(5年間)

11年は6,7,8,9,10,11年(6年間)

12年は6,7,8,9,10,11,12年(7年間)

13年以降は相続開始前7年間

相続前3年間分の贈与は全額

相続前4~7の4年間分の加算は100万円が控除されます。