本日は、税理士事務所はお盆休み。
時間の余裕があると、次の展開を考えてばかり。
ゆとりって、大事だと痛感しますね。
ところで、
歩道状空地について、最高裁の判決がでました。
結論からすると、
私道扱いにできるってこと。(すごーい)
私道扱いにすれば、評価が大きく落ちるため、相続税額は低くなります。転用できないとはいえ、最高裁の判決にはびっくり。
また、相続の申告をした人は、
過去5年にわたっては、
更正の請求をすることもできます。
歩道状空地があるようなビルやマンションは、再度税理士に相談しましょう。該当しそうな場合には、歩道状空地の条件や減額税額等の詳細は、専門家に聞いたほうがいいです。
ちなみに歩道状空地とは、ビルやマンションの前面のコンクリートスペース(一定の条件あり)のことです。
建物の敷地の一部が私道の場合には、少なくとも30%の評価。
例えば。
歩道状空地
自用地としては1000万円の相続税評価
これが従前では、
貸家建付地(地域によって借地権、借家権が違います)
例えば、借地権、0.7 借家権0.3の場合
1-0.7*0.3=0.79
1000万円×0.79=790万円
最高裁判決
私道評価
0.3
1000万円*0.3=300万円
300万の評価とは
都内、神奈川は、路線価が高いため、大家さんは必見かもしれません。
財産評価基本通達24
国税庁のHPに、詳細は書かれています。