歩道状空地 相続税過去5年遡って更正の請求 | 経営者とともに一緒に成長していく! 湘南BUN税務総合事務所

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本日は、税理士事務所はお盆休み。

時間の余裕があると、次の展開を考えてばかり。

ゆとりって、大事だと痛感しますね。

 

ところで、

歩道状空地について、最高裁の判決がでました。

結論からすると、

私道扱いにできるってこと。(すごーい)

 

私道扱いにすれば、評価が大きく落ちるため、相続税額は低くなります。転用できないとはいえ、最高裁の判決にはびっくり。

 

また、相続の申告をした人は、

過去5年にわたっては、

更正の請求をすることもできます

 

歩道状空地があるようなビルやマンションは、再度税理士に相談しましょう。該当しそうな場合には、歩道状空地の条件や減額税額等の詳細は、専門家に聞いたほうがいいです。

 

ちなみに歩道状空地とは、ビルやマンションの前面のコンクリートスペース(一定の条件あり)のことです。

 

建物の敷地の一部が私道の場合には、少なくとも30%の評価。

例えば。

歩道状空地

 

自用地としては1000万円の相続税評価

これが従前では、

 

貸家建付地(地域によって借地権、借家権が違います)

例えば、借地権、0.7 借家権0.3の場合

1-0.7*0.3=0.79

1000万円×0.79=790万円

 

最高裁判決

私道評価

0.3 

1000万円*0.3=300万円

 

300万の評価とは爆  笑

 

都内、神奈川は、路線価が高いため、大家さんは必見かもしれません。

 

財産評価基本通達24

 

国税庁のHPに、詳細は書かれています。