(続)過去問ひとり答練~予備H28刑訴 | ついたてのブログ

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第1 設問1

1 甲は、平成28年3月23日に本件被疑事実により逮捕され、勾留されている。よって、①の逮捕勾留は、再逮捕再勾留に当たる。再逮捕再勾留は原則として禁止される。なぜなら、厳格な身柄拘束期間(203条乃至208条の2)の潜脱を防ぐためである。

もっとも、新事情が出現し、被疑者の不利益を考慮してもやむを得ない場合には、例外的に再逮捕再勾留が許される。199条3項、規則142条1項8号も再逮捕について許容している。

2 本件では、甲を釈放した後、V方で盗まれた彫刻1点を甲が同年3月5日に古美術店に売却していたことが判明した。犯行からわずか4日後に、犯行と無関係の者が被害品を入手することは通常困難である。よって、同判明事情は、甲が犯人であることを推認させる。

もっとも、甲は既に同年3月25日から4月13日まで勾留期間(208条)いっぱい勾留されている。よって、再度逮捕勾留されることは、甲にとって不利益が大きい。しかし、甲は身柄拘束中一貫して本件被疑事実を否認しており、捜査に協力しなかった。また、同古美術店は本件被疑事実が起こったH県から離れたL県内にある。よって、先行する身柄拘束期間中に同店まで捜査が及ばなかったことに合理性がある。そして、本件被疑事実は現住建造物放火事件という重大犯罪である。よって、甲の不利益を考慮してもやむを得ない場合に当たり、例外的に①は適法である。

第2 設問2

1 ②は同種前科証拠である。同種前科事実は、被告人に対して同種の犯罪を行う犯罪性向があるという実証的根拠に乏しい人格評価を加え、犯人が被告人であるという合理性に乏しい推論をし、事実認定を誤らせるおそれがある。よって、同種前科証拠は原則として法律的関連性を欠き、証拠能力が認められない。

もっとも、本件では、②によって甲の犯人性を立証しようとしている。この場合、前科事実が顕著な特徴を有し、かつ、それが本件被疑事実と相当程度類似することから、それ自体で両者の犯人が同一であることを合理的に推認させるときは、上記おそれはないから、例外的に法律的関連性が認められる。

2 本件では、本件前科と本件被疑事実は、(ⅰ)放火にはウィスキー瓶にガソリンを入れた手製の火炎瓶が使用されたこと(ⅱ)被害者宅の美術品の彫刻が盗まれている点で一致している。よって、本件前科と本件被疑事実は相当程度類似する。しかし、(ⅱ)はもちろんのこと、(ⅰ)についても火炎瓶の作成方法はネットで調べれば分かるから他人が真似できないような特殊の犯行態様とまではいえない。よって、前科事実が顕著な特徴を有するとはいえない。したがって、上記原則どおり、②を、甲が本件公訴事実の犯人であることを立証するために用いることは許されない。

(1135字)

 

※第1:①の再逮捕及び再勾留について、逮捕(199条)及び勾留(207条1項、60条)の要件検討をすれば丁寧。

※第1:再逮捕と再勾留とを分けて検討できた答案は少数にとどまった(「ぶんせき本」P.223)。