分かりやすい日本と中国の社会保険料の違い! | 中国でソーシャルゲームを配信してる日本人のブログ

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中国と日本の社会保険と保険料の違いは?社会保険料は上海だと個人と企業負担合わせて50%弱、日本だと30%弱。個人負担は上海だと11%に対して日本だと15%くらい。上海で人雇うと結構コストかかります。

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中国の社会保障は主に
・養老保険(年金)、
・医療保険(公的医療保険)、
・失業保険(雇用保険)、
・工傷保険(労災保険)、
・生育保険(育児保険)

の五つから構成される。日本の社会保険と比較すると、
・育児保険が医療保険から分離されているのと、
・介護保険が盛り込まれてない

のが特徴だ。更に、
・サラリーマンを対象とする企業参加、
・フリーター、自営業などを対象とする個人参加

に大別され、外国人駐在員は企業参加に当たるという。なお、社会保障に加入する外国人でも、諸条件(加入年数など)をクリアすれば、中国国民と同等の社会保障を受け取れる。更に、保険料は、地方自治体によって異なるが、本稿では上海を一例として、紹介する。

【養老保険】
すでに周知の通り、日本の年金は2階建て構造で、ベースの一階部分は国民基礎年金であり、サラリーマンや公務員などを対象となる厚生年金・共済年金はその2階にある。

一方、中国の年金は地方自治体に統括管理されるため、保険料算定基準や保険料率などが異なる場合がある。まず、保険料率について、上海市の場合、企業参加は個人負担分が保険料算定基準の8%(※1)で、企業負担分が保険料算定基準の22%となる。一方、自営業やフリーターなどの明確に所得のない者は、所在市、自治体の平均給与の30%となり、全額自己負担である。

受給要件は加入期間が15年である。加入期間が15年に満たない場合、加入期間15年間まで保険料を継続して支払うという。

また、受け取るに当たっては、国籍を問わず、男性は一律60歳から、女性は50歳から(女性管理職は55歳から)である。また、外国人の場合、加入期間が継続してなくても、合算期間が15年に達すれば、受給できる。ただし、外国人が受給する際に、一年に一度生存証明書の提出が義務つけられるという。


(※1)保険料算定基準は上限(平均給与の300%となる)と下限(平均給与の60%となる)があり、被保険者の前年度の給与が上下限を超えない場合、給与となる。超える場合、その上下限となる。
健康保険、失業保険、労災保険、生育保険の保険料計算においても共通である。11680元くらいが上限となる。


【健康保険】
日本の公的医療保険は健康保険と、国民健康保険に大別され、健康保険もまた、その保険者によって、全国健康保険協会管掌(協会けんぽ)と組合管掌とに分けることができる。

一方、中国の公的医療保険は年金と似たような仕組みを採用している。保険料について、企業参加の場合(上海基準)、個人負担部分が保険料算定基準(年金の保険料算定基準と同様)の2%、企業負担部分が保険料算定基準(年金の保険料算定基準と同様)の12%で、個人負担部分の全額、企業負担部分の一部を医療口座に積み立てるという。更に、日本が生涯保険料を支払い続けるのに対して、中国は定年までで、支払い完了となり、生涯公的医療保険を享受できるという。

健康保険の給付についても、日本は原則として3割を自己負担するのに対して、中国の場合、1年毎にカウントし、まず、医療口座の積立金を取り崩したあと、超過分を1500元まで自己負担し、なおも超過した場合、超過した医療費の自己負担が5割(※2)となる。また、日本には、後期高齢者医療制度があるが、中国にはこのような制度が設けられてないという。

(※2)就職時期によって異なる。


【失業保険】
失業(雇用)保険は、労働者が失業した場合に保険給付を行うものである。この点においては、日本も中国も同様だが、保険料率について、日本の場合、仕事の種類によって異なるのに対して、中国(上海)は一律、保険料算定基準(年金の保険料算定基準と同様)の2.7%で、企業負担が1.7%、個人負担が1%である。

【労災保険】
労災保険は業務上の事由または通勤災害による労働者の負傷、疾病、障害、または死亡に対して保険給付が行われるものである。この点において、日本も中国も同様だ。中でも、通勤上の災害も労災保険対象と認定される。保険料について、中国の場合、基本的に保険料算定基準(年金の保険料算定基準と同様)の0.5%で全額企業負担だが、仕事の危険度によって、最大3%までである。

【生育保険】
生育保険は中国独特の社会保障保険である。出産一時金などが含まれている。日本では、生育保険がないものの、出産に関する保障が健康保険に含まれている。

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【上記はほぼ転記 出典は以下】
2012年2月23日
大和総研(上海)諮詢有限公司 張雋