→http://www.ptsolution.cn/jp/cals.htm
これで大体計算できる!
ーーーーーーーーーーー
外商投資企業が、中国において中国人を雇用する場合、中国の社会保険制度に加入し、保険料を負担する義務が生じます(外資企業労働管理規定12条、北京市労働契約規定9条)。違反すると罰則が適用されます(労働法違反に対する行政処罰弁法17条)。
中国では憲法で社会保険制度が定められ(憲法45条)、現行労働法は会社が加入すべき保険として、
・養老保険
・医療保険
・労災保険
・失業保険
・出産保険
を挙げています(労働法72条等)。
北京市の場合、市の規定によって
養老保険料の企業負担は労働者への賃金に対し19%、労働者負担8%、
医療保険料は企業9%、労働者は2%、
失業保険料は企業1.5%、労働者0.5%、
労災保険料は使用者のみが労災リスクにより異なる利率を負担、
生育保険は企業のみが0.8%負担
と定められています。
生育保険とは、各企業から集めた保険金を積立て、女性従業員の出産期間に認められている90日の休暇中(労働法62条・女子従業員労働保護規定8条)における手当及び検査や手術の費用に充てる制度です。
上記のほか、従業員に対する福利厚生制度として、住宅積立金制度があります(住宅積立金管理条例)。これは、都市住民の居住水準を高める目的で、外国投資企業等及びその従業員に対し長期住宅準備金の積立義務を課し、積立金を従業員の個人所有として、従業員自ら居住する住宅の購入、新築、改築、大修理等の用途に限って費消することを認める制度です。
これらの制度に基づき、企業が負担する社会保険費用は、一般的に給与の40%を超える重い負担となります。コスト計算を誤らないよう、中国進出企業にとって必ず検討すべき点といえます。
また、最近新聞報道されているように、将来社会保険制度について改革が予定されていることも注意が必要です。
なお、中国の社会保険は、法律で明確に定められているのではありませんが、中国籍を持たない者は加入できないとされています。ですから、中国で働く日本人の皆さんは、日本における社会保険を存続させる以外には有効な方法がありません。日本国内企業との雇用関係が継続する場合(在籍出向)は、健康保険、厚生年金保険、雇用保険等の被保険者資格は継続しますが、日本の出向先との雇用関係を終了させ、現地法人との雇用関係のみとなる場合(移籍出向)では、日本の社会保険の被保険者資格は喪失します。現地採用の日本人の方も、中国の社会保険制度の適用を受けることが出来ません。医療費などの負担軽減のためには、海外旅行保険やクレジットカード会社の保険サービスなどを、利用規約をよく理解した上で利用されることをお勧めします。