社会保険料控除と、小規模企業共済等掛金控除について☆ | ☆世界へ航海日誌☆

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関西出身、26歳、独身男によるライフプランの知識を提供☆
世の中には知らなければ得する知識よりも、損する知識が多い。
FPの知識をさらけだし、水中写真を取り入れ綴っております(^O^)

どーもSEAです☆




また寒くなってきましたね~(>_<)




風邪をひかないように気を付けないとですね(´∀`)




また3月に沖縄に潜りに行きますっ☆




最近写真のネタが尽きてきたのでいい機会です(((o(*゚▽゚*)o)))笑




では本日は2つの控除についてお話していきます☆




これは結構さくっとなお話になっちゃうんですが、






まず社会保険料控除について☆



まずこの控除はこうなってます♫


「納税者または同一生計の親族等が負担すべき社会保険料を支払った場合に適用」



そして全額控除の対象!!!上限なしです!!!




なのでこれは当たり前のような控除のような…



まぁありがたく控除しましょうっ(*゚▽゚*)笑




まず社会保険料とは何かを紐解きます☆




・ 健康保険、国民年金、厚生年金保険及び船員保険の保険料で被保険者として負担するもの

・ 国民健康保険の保険料又は国民健康保険税

・ 高齢者の医療の確保に関する法律の規定による保険料

・ 介護保険法の規定による介護保険料

・ 雇用保険の被保険者として負担する労働保険料

・ 国民年金基金の加入員として負担する掛金

・ 厚生年金基金の加入員として負担する掛金

・ 労働者災害補償保険の特別加入者の規定により負担する保険料



他にも色々ありますが、皆さんに特に関係のありそうなのを抜粋しました☆



簡単に言いますと、国民健康保険料年金です☆



こちらの分の支払っているお金は控除しましょうとなっております☆





因みにここでのポイントは子供の年金などを親が支払った場合です☆




例えば22歳の子供がいて、年金を未納だったとします。




その際に未納の分を2年分を一括で親が払いました。



この分も去年の1/1~12/31までに支払った場合は今の確定申告で控除の対象になります☆




今年2014年に一括で支払った場合は来年確定申告できます☆




一括だとかはその年の所得が一時所得などで多かった場合は結構賢い方法といえます☆



合法なのですが、あまりいい方法ではないので深くは言いません!笑




でも所得税の計算だとかでもうお分かりいただけるかと…(>_<)


税率ってやつです…



しかも2年を一括だとかは相当な額になるのですごいですね(^-^)







そしてそしてお次は聞きなれない小規模共済掛金等控除についてです☆




えっなにそれ!?





SEAもなりました!笑




しかも漢字多おぉっ!!!!笑





漢字多いだけに感じ悪いですよね…











あれっ!?





余計に寒くなってきました!?笑






すみません☆勉強します☆笑





これは何かというと、







簡単に言えば年金です☆




そんな年金聞いたことないで!?




ってなりますよね☆




簡単に説明します☆



まず年金は3階建てとイメージしてください☆



そして年金はまず3つの被保険者といわれるパターンがあります☆




1つ目は自営業者の1号



2つ目はサラリーマンなど会社に雇われている方の2号



3つ目は2号の被扶養者を3号といいます




3号以外の1号2号は同じ基礎年金(国民年金)を払っていると考えてください☆





この基礎年金が1階です☆




では2階は?





サラリーマンの人は厚生年金、自営業者の方は国民年金基金というのが2階部分にあたります☆





なので基礎を払っていて尚且つ、多く年金を受け取りたい方はこの2階部分を払えば1階+2階分をもらえます☆




そして3階部分があります☆




ここがMAXです☆




ここに小規模企業共済や確定拠出年金などがあります☆




なので年金です☆




これを払うとかなり年金払っているな~って感じです☆





まとめると、




3階部分の年金も払っている人は控除しますよ~って感じです(((o(*゚▽゚*)o)))






関係あるような…無いような…





感じですが、知ってて損をすることはないので頭の片隅にでも置いといてくださいませm(__)m






では次回は生命保険料控除について紐解きます☆




ここはちょっと頑張りますo(^▽^)o





お楽しみにっ!!☆





ではまた~♫




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